○士別市介護従事者研修費補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市介護従事者研修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号。以下「規則」という。)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス事業者の指定又は許可を受けた士別市内に所在する法人(以下「法人」という。)であること。
(2) 市税の滞納がないこと。
(補助の内容)
第3条 補助対象経費は、介護従事者の資質の向上や従業員教育に係る研修経費とし、別表に掲げるものとする。
2 補助金の額は、経費の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1法人あたり年間10万円を限度とする。
3 補助対象者は、本補助金の対象となった事業について、市の他の補助金の交付を併せて受けることはできない。
(1) 研修計画書
(2) 経費の確認ができる書類
(3) 市税納付状況確認に係る同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費
項目 | 内容 |
旅費 | 外部研修参加に係る旅費 |
消耗品費 | 消耗品の購入に要する経費 |
需用費 | 研修に係る教材等に係る経費 |
報償費 | 外部講師に支払う報酬 |
通信・運搬費 | 研修に係る切手・宅配料等の経費 |
諸会費 | 外部研修の参加に係る会費、参加費 |
保険料 | 総合保険等に係る費用 |
その他経費 | 上記に掲げるもののほか、市長が必要かつ適当と認める経費 |
備考 次に掲げるものは、補助対象外とする。
1 食糧費、接待費、会食費等の個人消費的経費
2 電話代、インターネット接続料
3 パソコン・プリンタ、コンピュータ周辺機器、デジカメ等の汎用物品
4 公租公課、光熱水費等