○士別市介護従事者研修費補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市介護従事者研修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号。以下「規則」という。)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する事業所等を運営する法人(以下「法人」という。)とする。ただし、市税の滞納がある法人は対象としない。
(1) 士別市内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス事業者の指定若しくは許可を受けた事業所、又は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく届出を行った事業所若しくは認可を受けた事業所
(2) 士別市内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者
(3) 士別市内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者
(補助の内容)
第3条 補助対象経費は、介護従事者等の資質の向上や従業員教育に係る研修経費とし、別表に掲げるものとする。
2 補助金の額は、経費の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1法人あたり20万円を限度とする。
3 補助対象者は、本補助金の対象となった事業について、市の他の補助金の交付を併せて受けることはできない。
(1) 研修計画書
(2) 経費の確認ができる書類
(3) 市税納付状況確認に係る同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第78号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第3条第2項の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施した研修経費について適用し、施行日前に実施した研修経費については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
対象経費
項目 | 内容 |
旅費 | 外部研修参加に係る旅費 |
消耗品費 | 消耗品の購入に要する経費 |
需用費 | 研修に係る教材等に係る経費 |
報償費 | 外部講師に支払う報酬 |
通信・運搬費 | 研修に係る切手・宅配料等の経費 |
諸会費 | 外部研修の参加に係る会費、参加費 |
保険料 | 総合保険等に係る費用 |
その他経費 | 上記に掲げるもののほか、市長が必要かつ適当と認める経費 |
備考 次に掲げるものは、補助対象外とする。
1 食糧費、接待費、会食費等の個人消費的経費
2 電話代、インターネット接続料
3 パソコン・プリンタ、コンピュータ周辺機器、デジカメ等の汎用物品
4 公租公課、光熱水費等