○士別市介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護ロボット・ICTの導入を促進することにより、介護従事者等の負担軽減を図るとともに、介護業務の効率化を図ることを目的とした士別市介護ロボット・ICT導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号。以下「規則」という。)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各項に掲げる用語の意義は、当該各項に定めるところによる。
2 介護ロボットとは、次の各号の全ての要件を満たすロボットをいう。
(1) 目的要件 日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り又は入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減及び業務の効率化に効果のあるロボット
(2) 技術的要件 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」又は「ロボット介護機器開発・標準化事業」において採択されたロボット又はセンサー等により外界や自己を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行うロボット技術を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を介護分野で発揮するロボット
(3) 市場的要件 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあるロボット
3 ICTとは、記録業務、情報共有業務(事業所内外の連携を含む。)、請求業務を一気通貫で行うことができる介護ソフト(転記業務が発生しないこと。)又は複数の介護ソフトを連携させることや既に導入済みの介護ソフトに新たに業務機能を追加すること等により一気通貫となる場合で、次の各号のいずれにも該当するものであること。
(1) 居宅介護支援事業所、訪問介護事業所等(居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する居宅サービス計画に基づきサービス提供をするものに限る。)が、介護ソフトを導入する場合は、『居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様』(令和元年5月22日老振発0522第1号厚生労働省老健局振興課長通知、令和2年3月26日改定)に準じたものであること。
(2) 個人情報保護のため、十分なセキュリティ対策が講じられている物であること。
(3) 導入する介護ソフトについて、日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること(有償・無償を問わない)。また、研究開発製品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。
(4) 「科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence;LIFE(ライフ))」(以下「LIFE」という。)による情報収集に寄与する物であること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する事業所等(以下「事業所」とする。)とする。ただし、市税の滞納がある事業所は対象としない。
(1) 士別市内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス事業者の指定若しくは許可を受けた事業所、又は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく届出を行った事業所若しくは認可を受けた事業所
(2) 士別市内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者
(3) 士別市内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者
(補助対象)
第4条 この補助金は、次に掲げる事業を交付の対象とする。
(1) 介護ロボット導入事業 第2条第2項に定義する介護ロボットを事業所が購入又は3年以上のリース契約により導入する事業
(2) 見守り機器の導入に伴う通信環境整備事業 見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境を整備する事業
(3) ICT導入事業 第2条第3項に定義するICTを事業所が購入又は3年以上のリース契約により導入する事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象経費は、別表の補助対象経費欄に掲げる経費とし、当該年度中に係る経費に限る。(保険料、通信費、消費税及び地方消費税は含まない。)
(1) 介護ロボット導入事業 1計画につき、1回とし、介護ロボットの台数の算定単位は、介護機能を提供できる機器1式を1台とする。また、介護ロボットの台数は施設・居宅系サービスは利用定員数を10で除した数を、在宅系サービスは、利用定員数を20で除した数を限度台数とし、1台未満の端数が生じたときは切り上げする。
(2) 見守り機器の導入に伴う通信環境整備事業 1事業所につき、1回とする。
(3) ICT導入事業 1事業所につき、1回とする。
(1) 法に基づき指定又は許可を受けた事業所であることを証する書類
(2) 事業所の利用定員数が分かる書類
(3) 事業計画書
(4) 上記事業計画に係る契約書の写し
(5) カタログや施工図等、導入する事業の概要が分かる書類
(6) 見積書の写し
(7) 市税納付状況確認に係る同意書
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第46号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第77号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に導入又は整備した経費について適用し、施行日前に導入又は整備した経費については、なお従前の例による。
別表(第5条、第6条関係)
区分 | 補助上限額 | 補助対象経費 | 補助率 |
介護ロボット導入事業 | 1台あたり300,000円 | 介護ロボットの購入、リース契約に係る経費(介護ロボットの設置工事費、整備費は含まない。) | 1/4以内 |
見守り機器の導入に伴う通信環境整備事業 | 1事業所あたり300,000円 | ・Wi―Fi環境を整備するために必要な経費(配線工事(Wi―Fi環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含む。)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築) ・職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム購入費(デジタル簡易無線登録型等のWi―Fi非対応型のインカムを含む。) ・介護ロボットを用いて得られる情報を介護記録にシステム連動させるために必要な経費(介護ロボット機器を用いて得られる情報とシステム連動可能な介護記録ソフトウェア(既存の介護記録ソフトウェアの改修経費も含む。)、バイタル測定可能なウェアラブル端末、介護ロボットを用いて得られる情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置等) | 1/4以内 |
ICT導入事業 | 1事業所あたり300,000円 | タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、ソフトウェア(標準仕様やLIFE対応のための改修経費、バックオフィス業務ソフトを含む。ただし、開発の際の開発基盤のみは対象外。)、ネットワーク機器の購入・設置、クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策に係る経費、ICT導入に関する他事業所からの照会等に応じた場合の経費 | 1/4以内 |