○士別市立中学校部活動拠点校方式試行要綱

平成30年12月4日

教育委員会告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の中学校に在籍する生徒の文化・スポーツにおける多様なニーズに応え、今後の中学校部活動のあり方について検討を進め、学校・地域・保護者の理解と協力を得ながら、拠点校方式による部活動(以下「拠点校部活動」という。)を試行するため、必要な事項を定める。

(試行の条件)

第2条 生徒が在籍する中学校(以下「在籍校」という。)の部活動が平成30年4月1日以降に廃部となった場合であって、生徒が市内の同種目の部活動がある別の中学校(以下「拠点校」という。)における活動を希望し、両校の学校長が了解した場合に試行することができる。

(申請及び承諾)

第3条 拠点校部活動を希望する場合、在籍校の学校長は、拠点校の学校長に申請書(様式第1号)を提出する。

2 拠点校の学校長は、承諾書(様式第2号)を在籍校の学校長及び教育長に提出する。

(試行の決定)

第4条 教育長は、特に問題がないと認めた場合には、試行決定書(様式第3号)を両校の学校長に送付する。

(試行の期間)

第5条 試行の期間は、試行を決定した日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、両校の学校長の了解があれば、継続することができる。

2 試行の期間を継続する場合は、第3条及び第4条の手続きを行うものとする。

(試行に参加できる生徒)

第6条 次のすべてに該当する生徒は、拠点校部活動の試行に参加できるものとする。

(1) 在籍校において平成30年4月1日以降に廃部となった部活動を、拠点校で実施する強い意志のある生徒

(2) 拠点校における部活動への参加を、保護者が承諾した生徒

(3) 保護者との連名で拠点校の学校長に誓約書(様式第4号)を提出した生徒

2 在籍校において廃部となった部活動に所属していなかった生徒であっても、前項に該当すると学校長が認めた生徒は、参加できるものとする。

(活動)

第7条 拠点校部活動の試行に参加した生徒及び保護者は、次の事項を順守する。

(1) 生徒は、拠点校における部活動の方針(活動日、各大会や試合への参加、遠征等)に従う。

(2) 拠点校への移動は、保護者の責任により対応する。

(3) 活動を欠席する際は、生徒又は保護者が拠点校の顧問へ連絡する。

(4) 在籍校の学習活動や行事等の日程が、拠点校の部活動と重なった場合、原則として在籍校の活動を優先する。

(5) 保護者は、拠点校の部活動後援会・保護者会等へ入会するものとする。

(6) 生徒又は保護者が、拠点校の部活動の方針に従わず、改善されない場合は、拠点校の学校長が生徒の活動を中止することができる。

(7) 前各号のほか、拠点校部活動に関する生徒の活動については、拠点校の学校長が決定することとし、必要に応じて、在籍校の学校長と協議するものとする。

(在籍校及び拠点校の連携)

第8条 在籍校及び拠点校は、連絡担当者を定め、生徒の状況について密に連絡をとる。

2 在籍校は、拠点校に対し、生徒の健康面での配慮事項や生徒指導上参考となる事項等、部活動の指導にあたって必要な情報を提供するものとする。

3 拠点校の管理職、顧問、養護教諭等は、在籍校からの生徒の情報について共有する。

(部活動指導員)

第9条 教育長は、士別市立中学校部活動指導員設置要綱(平成30年士別市教育委員会告示第7号)に基づき、拠点校の部活動に対する指導員の配置に努める。

(各大会等への参加)

第10条 各大会等への参加にあたっては、主催者が定める大会要綱に従う。

2 北海道中学校体育大会については、北海道中学校体育連盟が定める「北海道中学校体育大会に関わる複数校合同チーム編成規定」に従う。

3 各大会への参加にあたっての事務は、拠点校が行うものとする。

(事故等への対応)

第11条 拠点校部活動における事故対応や生徒指導等については、原則として拠点校で行い、必要に応じて、在籍校と連携して対応するものとする。

2 活動中の事故及び交通事故を除く移動中の事故に際して、独立行政法人日本スポーツ振興センターへの申請の手続き等は、在籍校が行う。

(連絡会議)

第12条 教育長は、拠点校部活動の状況の把握、情報交換及び試行に関する評価を行うため、拠点校、在籍校、関係者等で構成する連絡会議を設置する。

2 連絡会議の設置については、教育長が別に定める。

(検討委員会)

第13条 教育長は、拠点校部活動の試行に関する連絡会議等の評価を踏まえ、本市における中学校部活動のあり方を検討するため、学校関係者、保護者、文化・スポーツ関係者等で構成する検討委員会を設置する。

2 検討委員会の設置については、教育長が別に定める。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか拠点校部活動の試行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 拠点校部活動の試行に関し必要な行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。

(令和4年6月10日教委告示第9号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市立中学校部活動拠点校方式試行要綱

平成30年12月4日 教育委員会告示第16号

(令和4年7月1日施行)