○士別市立中学校部活動指導員設置要綱

平成30年4月23日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市立中学校(以下「中学校」という。)の部活動指導の充実と教職員の負担軽減を図るため、中学校部活動指導員(以下「部活動指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録・任命)

第2条 部活動指導員への登録を希望する者は、別に定める登録申込書を教育長に提出するものとする。

2 部活動指導員は、次のすべての要件を満たす者のうち教育長が適切と認めるものを登録するものとする。

(1) 部活動の意義を理解し、校長・教諭との連携を図り、部活動指導員の職務を誠実に遂行できる者

(2) 部活動の実技に関し、実技又は指導の経験を有し、安全な指導ができる者

(3) 20歳以上の者

3 教育長は、専門種目や派遣学校の意見を考慮したうえで、最適と認める登録者を部活動指導員に任命するものとする。

(任期)

第3条 部活動指導員の任期は、1年以内とする。ただし、再任は、これを妨げない。

(職務)

第4条 部活動指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事するものとする。

2 部活動指導員の職務の内容は、部活動にかかる次のものとする。

(1) 実技指導

(2) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

(3) 用具や設備の点検・管理

(4) 部活動の管理運営(会計管理等で、必要に応じ教諭等と連携して行う。)

(5) 保護者等への連絡(必要に応じ教諭等と連携して行う。)

(6) 年間・月間指導計画の作成(必要に応じ教諭等と連携して作成する。)

(7) 生徒指導に関わる対応(教諭等と連携し、学校として組織的に対応する。)

(8) 事故が発生した場合の現場対応(教諭等と連携し、学校として組織的に対応する。)

(謝礼等)

第5条 教育長は、部活動指導員に対し、予算の範囲内で謝礼を支給するものとする。ただし、部活動指導員から謝礼の辞退の申出があった場合は、支給しないものとする。

2 部活動指導員の指導時間数は、中体連大会引率を除き、1月あたり48時間以内の勤務とする。

3 中体連が主催する大会に参加する場合は、士別市立中学校生徒対外行事参加奨励費支給要綱(平成17年士別市教育委員会告示第1号)に定める参加対象者となることができる。

4 前項による大会引率を行う場合は、大会日ごとに傷害保険に加入する。なお、費用は、教育委員会が負担する。

(研修)

第6条 部活動指導員は、別に定める内容に関して、年1回以上の研修を受けるものとする。

(委任)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年9月14日教委告示第17号)

この要綱は、令和2年9月14日から施行する。

士別市立中学校部活動指導員設置要綱

平成30年4月23日 教育委員会告示第7号

(令和2年9月14日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年4月23日 教育委員会告示第7号
令和2年9月14日 教育委員会告示第17号