○士別市放課後等デイサービスセンター条例施行規則
平成30年11月30日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市放課後等デイサービスセンター条例(平成30年士別市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 士別市放課後等デイサービスセンター(以下「センター」という。)が実施する事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 生活能力の向上のために必要な訓練
(2) 障がいの特性に応じた支援
(3) 学校等関係機関との連携
(4) その他対象児童及び保護者に必要な支援
(職員)
第3条 条例第3条に規定するその他必要な職員は、次のとおりとする。
(1) 児童発達支援管理責任者
(2) 児童指導員又は保育士
(3) その他必要とする職員
(利用定員)
第4条 センターの1日あたりの利用定員は、10人とする。
(開所時間及び休所日)
第5条 センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを伸縮し、又は変更することができる。
(1) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休所日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用申込)
第6条 条例第5条に規定する児童の保護者は、当該児童がセンターを利用しようとするときは、市長に利用の申込みをしなければならない。
(利用契約)
第7条 市長は、前条に規定する申込みがあったときは、提供するサービス内容等について当該申込者と利用契約を交わすものとする。
2 使用料から当該利用者負担額を控除した額について、法第21条の5の7第11項の規定による支払いがあったときは、保護者からの納入があったものとみなす。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日規則第68号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。