○士別市放課後等デイサービスセンター条例施行規則

平成30年11月30日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市放課後等デイサービスセンター条例(平成30年士別市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 士別市放課後等デイサービスセンター(以下「センター」という。)が実施する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 生活能力の向上のために必要な訓練

(2) 障がいの特性に応じた支援

(3) 学校等関係機関との連携

(4) その他対象児童及び保護者に必要な支援

(職員)

第3条 条例第3条に規定するその他必要な職員は、次のとおりとする。

(1) 児童発達支援管理責任者

(2) 児童指導員又は保育士

(3) その他必要とする職員

(利用定員)

第4条 センターの1日あたりの利用定員は、10人とする。

(開所時間及び休所日)

第5条 センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを伸縮し、又は変更することができる。

(1) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休所日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用申込)

第6条 条例第5条に規定する児童の保護者は、当該児童がセンターを利用しようとするときは、市長に利用の申込みをしなければならない。

2 前項に規定する利用申込は、士別市放課後等デイサービスセンター利用申込書(別記様式)を提出するとともに、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証を提示するものとする。

(利用契約)

第7条 市長は、前条に規定する申込みがあったときは、提供するサービス内容等について当該申込者と利用契約を交わすものとする。

(使用料等の納入)

第8条 条例第6条第1項に規定する児童等の保護者は、同条第2項により算定した使用料の額から、法第21条の5の3第2項又は法第21条の5の4第2項の規定により算定した額を控除した額(以下「利用者負担額」という。)を、市長が発行する通知書により、利用月の翌月末日までに納入しなければならない。

2 使用料から当該利用者負担額を控除した額について、法第21条の5の7第11項の規定による支払いがあったときは、保護者からの納入があったものとみなす。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第68号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

画像

士別市放課後等デイサービスセンター条例施行規則

平成30年11月30日 規則第48号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年11月30日 規則第48号
令和元年9月24日 規則第68号