○士別市放課後等デイサービスセンター条例

平成30年11月30日

条例第34号

(設置)

第1条 この条例は、心身に障がいのある児童及び発達の遅れのある児童(以下単に「児童」という。)に対し、生活能力の向上のために必要な指導、社会との交流の促進その他児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定める事業を行うため、士別市放課後等デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市放課後等デイサービスセンター青空

士別市東4条北5丁目20番地

(職員)

第3条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 センターは、法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス及び同条第6項に規定する保育所等訪問支援に係る事業を行う。

(利用対象者)

第5条 センターの利用対象者は、法第21条の5の5に規定する障害児通所給付費の支給の決定を受けている児童とする。

(使用料)

第6条 市長は、センターを利用する者から使用料を徴収する。ただし、士別市から法第21条の5の5の規定に基づく障害児通所給付費の支給の決定を受けた利用者に係る使用料は、無料とする。

2 前項の使用料の額は、法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援に通常要する費用につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した額とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

士別市放課後等デイサービスセンター条例

平成30年11月30日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年11月30日 条例第34号
令和5年2月22日 条例第8号