○士別市病院事業物品会計規程
平成30年4月1日
病院管理規程第34号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 出納(第7条―第17条)
第3章 保管(第18条―第21条)
第4章 監督、検査、検収及び事務引継(第22条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 士別市病院事業(以下「病院事業」という。)の物品会計事務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程で物品とは、士別市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年士別市条例第63号)による財産以外の病院事業の所管に属する器械器具、図書、動物、工事材料、薬品、備品、消耗品、その他一切の動産をいう。
(物品の種類)
第3条 物品は、次の2種類に区分する。
(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく比較的長期にわたり継続使用できるもので、購入価格若しくは取得時の評価額が2万円以上のものを備品とする。ただし、医療器具については取得価額が10万円以上のものとする。
(2) 消耗品 使用により、その性質又は形態を変え若しくはその全部又は一部を消耗するもの
(会計年度)
第4条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 物品は、出納した日の属する会計年度によって区分しなければならない。
(分任出納員)
第5条 士別市病院事業会計規程(平成30年士別市病院管理規程第33号。以下「会計規程」という。)第3条に規定する企業出納員(以下「出納員」という。)の事務を分任させるため、次の部門に物品分任出納員(以下「分任出納員」という。)を置き、職員の中から管理者が命ずる。
(1) 薬品衛生材料部門(医療用消耗品を含む。) 1人
(2) 重油その他燃料部門 1人
(3) 米・麦その他食糧部門 1人
(4) 医療用備品並びに庁用備品及び消耗品部門 1人
2 分任出納員は、出納員に対してその保管する物品について出納保管の責めを負う。
(物品取扱者)
第6条 出納員又は分任出納員の物品保管の事務を補助させるため、次の箇所に会計規程第3条に規定する物品取扱員を置くことができる。
(1) 薬局
(2) 臨床検査科
(3) 診療放射線科
(4) リハビリテーション科
(5) 手術室
(6) 診療材料室
(7) 透析センター
(8) 内視鏡センター
(9) 医療機器管理科
(10) 成人病健診センター
(11) 地域医療室
(12) 看護部
(13) 経営管理部
第2章 出納
(出納の意義)
第7条 物品の出納は、購入、生産、寄附、保管、転換、受託その他の事由によって出納員の所管に属する場合を納とし、売却、消耗品、亡失、保管転換、給付、棄却、寄託、贈与その他の理由によって所管を離れる場合を出とする。
(出納員の帳簿)
第8条 出納員は、次の帳簿を備えて物品の出納保管の状況を明らかにしなければならない。ただし、新聞、雑誌その他これらに類する物品で出納員がその必要がないと認めたものについては、帳簿の登記を省略することができる。
(1) 備品台帳
(2) 消耗品受払簿
(3) 図書台帳
(4) 薬品受払簿
(分任出納員及び物品取扱者の帳簿)
第9条 分任出納員及び物品取扱員は、次の帳簿を備えて物品保管の状況を明らかにしなければならない。
(1) 備品使用簿
(2) 消耗品受払簿
(3) 図書台帳
(4) 薬品受払簿
2 前項に規定する帳簿のほか、必要がある場合には適宜補助簿を設けることができる。
(帳簿の登記)
第10条 帳簿の登記は、その登記原因発生の都度直ちにしなければならない。ただし、薬品衛生材料等各科各室物品取扱者において、日常消費する物品で分任出納員から7日以内の所要量の概算渡しを受けたものについては、診療録の記載をもって代えることができる。
(物品の請求及び交付)
第11条 物品の請求は、使用者が物品請求書によって分任出納員又は物品取扱員に対して行うものとする。
2 前項の規定により、物品を交付したときは、受領印又は受領書を徴するものとする。
3 物品の請求に当たり、当該物品の購入を要するときは経営管理部総務課、薬品衛生材料(医療用消耗品を含む。)の購入を要するときは薬局において所定の手続を経た後、速やかにその物品を購入の上、納品書とともに、これをそれぞれ各部門の分任出納員に引き渡すものとする。
4 分任出納員が前項の規定により購入物品及び納品書の引渡しを受けたときは、出納簿に登記の上、物品取扱員に交付するものについては、受領印を徴するものとする。
5 物品の修繕についても本条の規定を準用する。
(概算渡)
第12条 薬品、衛生材料等、日常消費する物品で分任出納員が必要と認めるものは、最小限度の量を概算渡しすることができる。
(資金前渡職員において購入した物品)
第13条 資金前渡職員が出張先において購入した物品は、関係書類を添えて帰院後直ちに出納員に引き継がなければならない。
(製作物品)
第14条 病院事業において物品を製作したときは、速やかに物品生産報告書を出納員に報告しなければならない。
(寄附物品)
第15条 物品の寄附を受けたときは、管理者に報告し、採納を決定した後その物品を出納員に引き継がなければならない。
(不用品の返納)
第16条 物品が不用となったとき、使用に耐えないとき、又は使用者が転職若しくは退職したときは、速やかに物品返納書を添えて、これを出納員に返納しなければならない。
(不用品の処分)
第17条 出納員は、不用となり、又は修繕の見込みのない物品があるときは、管理者の決裁を得てこれを廃棄処分することができる。
第3章 保管
(保管の区分)
第18条 物品の保管責任は、次の区分による。
(1) 各部門に属さない物品は、出納員
(2) 各部門に属する貯蔵用物品は、当該分任出納員
(3) 共用物品は、出納員、分任出納員又は物品取扱員
(4) 分任出納員又は物品取扱員の未交付物品は、分任出納員又は物品取扱員
(5) 専用物品は使用者
2 出納員、分任出納員又は物品取扱員は、既に職員に交付した物品であっても、保管上の取締まりに関しては監督上の責任を負わなければならない。
(保管及び使用)
第19条 物品は、善良な管理者の注意をもって保管、使用しなければならない。
2 備品には、整理票を貼付しなければならない。ただし、これを貼付し難いものは、この限りでない。
3 消耗品は、極力節約して使用しなければならない。
(保管の方法)
第20条 保管整理のため、備品には紙札、焼印、彫刻その他品質にかなった方法により品名、科室名等を標示しなければならない。ただし、標示し難いものは、この限りでない。
2 貯蔵物品は、倉庫又は戸締、施錠のある場所に格納し、品目ごとに区分して点検に便利なようにしておかなければならない。
(物品の事故処理)
第21条 出納員は、その保管に係る物品を亡失、き損したときは、その旨を遅滞なく管理者に報告しなければならない。
2 亡失又はき損した物品が現に分任出納員又は物品取扱員において保管したものであり、又は使用者各自の使用に供したものであるときは、出納員は本人からその品目、数量、事由等詳記した顛末書を本人所属の長を経て徴し、これを添えて管理者に報告しなければならない。
第4章 監督、検査、検収及び事務引継
(所属長の監督)
第22条 経営管理部長は、物品の取扱いについて、常に出納員、分任出納員、物品取扱員及び物品の各自使用者を監督するものとする。
(検査)
第23条 分任出納員及び物品取扱員に係る物品については、出納員は毎年1回以上定期検査を実施するほか、必要に応じて随時検査を実施しなければならない。ただし、専用物件については、分任出納員又は物品取扱員が実施する。
2 前項の検査を実施したときは、出納員又は分任出納員及び物品取扱員は、関係帳簿の末尾に検査日を記入し署名押印しなければならない。
(検収)
第24条 購入、生産、寄附その他の事由によって収納する物品は、出納員、分任出納員又は物品取扱員において検査し検収書を作成する。ただし、価格が30万円未満のものについては、出納員、分任出納員又は物品取扱員の認印によって検収書に代えることができる。
2 特殊物品の検収をするときは、技術員を立会いさせなければならない。
(事務引継)
第25条 出納員、分任出納員又は物品取扱員が交替したときは、前任者は交替の日から7日以内にその保管に係る物品、帳簿及び書類を後任者に引き継がなければならない。
(物品現在高の報告)
第26条 分任出納員及び物品取扱員は、毎年3月末日現在における価格が10万円以上の物品について物品現在高報告書を作成し、4月15日までに出納員に提出しなければならない。
2 出納員は、前項と同様の報告書を4月末日までに管理者に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日病管規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。