○士別市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成17年9月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(行政財産の目的外使用に対する使用料)
第2条 行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可する場合は、使用料を徴収しなければならない。
3 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(財産の交換)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 市において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共的団体(以下「国その他の公共団体」という。)が公用又は公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(財産の譲与又は減額譲渡)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国その他の公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該団体に譲渡するとき。
(2) 国その他の公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(5) 士別市企業立地促進条例(平成17年士別市条例第190号)の規定により普通財産を譲渡するとき。
(財産の貸付等)
第5条 普通財産を貸し付ける場合は、市長が別に定める貸付料を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 国その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(3) 直接若しくは間接に市の事務、事業の便宜となるとき、又は市の施設の運営を増進することとなるとき。
(4) 前3号のほか、使用する団体等の性格、使用の目的、使用の態様などにより、市長が特に減額又は免除の必要があると認めるとき。
(5) 士別市企業立地促進条例の規定により普通財産を貸付けするとき。
2 前項の規定は、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に私権を設定する場合について準用する。
(物品の交換)
第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に市長が必要と認めるときは、物品を他人の所有する必要な動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、国その他の公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。
(物品の貸付)
第8条 物品を貸し付ける場合は、市長が別に定める貸付料を徴収する。ただし、国その他公共団体若しくは私人が公用、公共用又は公益の用に供する場合において市長が特に認めるときは、無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市財産条例(昭和39年士別市条例第10号)又は財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年朝日町条例第4号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約のうち、この条例の施行の際引き続き継続しているものは、それぞれこの条例の相当規定によりなされた財産の貸付けに関する契約とみなす。
附則(平成21年12月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月23日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。