○士別市企業立地促進条例
平成17年9月1日
条例第190号
(目的)
第1条 この条例は、本市における工鉱業の開発促進及び企業の立地を促進するため、市内に事業所を新設若しくは増設する者又は設備の取得等をする者に対し、助成の措置を行い、もって本市の経済発展と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 事業所 製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く。)、高度物流関連事業、データセンター事業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びコールセンター事業の用に供する施設並びに試験研究施設、自然科学研究所、植物工場及び鉱業所をいう。
(2) 助成 固定資産税の課税免除、事業所設置補助、事業所建設用地取得補助、特定遊休財産活用措置、雇用奨励補助及び特に必要な場合の特別援助をいう。
(3) 投資額 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産の取得価格をいう。
(4) 雇用者 雇用期間の定めのない常時雇用される者をいう。
(5) 新設 市の区域に、新たに事業所を設置することをいう。
(6) 増設 市の区域に事業所を設置している者が、当該事業所の製造能力等の増強又は拡大を目的として事業所を設置する新設以外のことをいう。
(7) 設備の取得等 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第23条に規定する取得等をいう。
(8) 資本金の額等 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等をいう。
(9) 特定遊休財産 本市が所有する普通財産のうち、利活用の予定がない建物(建物の存する土地を含む。)や土地であって、規則で定めるものをいう。
(助成の対象等)
第3条 この条例による助成の措置は、市内に立地する事業所であって、その立地が本市経済の発展に寄与し、かつ、公害を防止するための適切な措置が講じられているもので、次の表の左欄に掲げる業種又は事業に係る工場、事業場その他の施設(以下「工場等」という。)を新設若しくは増設する者又は設備の取得等(資本金等の額が5,000万円を超える法人が行う設備の取得等にあっては新設又は増設に限る。)をする者のうち、それぞれ右欄に定める基準を満たすものとして市長が指定した者(以下「指定事業者」という。)に対して行う。ただし、次の表の第1号及び第5号から第14号までの業種又は事業に係る工場等を新設又は増設する者のうち、特定遊休財産活用措置のみの助成を受けようとする場合は、同表右欄に定める基準は適用しない。
対象業種等 | 対象基準 |
(1) 製造の事業 (物の製造又は加工を行う事業をいう。) | ア 工場等の新設又は増設のための投資額が2,000万円以上であり、かつ、新設又は増設に伴い増加する雇用者の数が3人以上のもので、その立地が本市における工鉱業の振興又は工業構造の高度化に寄与するもの イ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける製造業の用に供するものであって、取得価額の合計額が500万円以上の設備の取得等をするもの(資本金の額等が5,000万円を超え、1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。) |
(2) 情報サービス業等 (租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第5条の13第6項各号に定める事業をいう。) | 租特法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける情報サービス業等の用に供するものであって、取得価額の合計額が500万円以上の設備の取得等をするもの |
(3) 農林水産物等販売業 (法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。) | 租特法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける農林水産物等販売業の用に供するものであって、取得価額の合計額が500万円以上の設備の取得等をするもの |
(4) 旅館業 (旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を除いた事業をいう。) | 租特法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける旅館業の用に供するものであって、取得価額の合計額が500万円以上の設備の取得等をするもの(資本金の額等が5,000万円を超え、1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。) |
(5) 高度物流関連事業 (規則で定める要件を満たす工場等において行う荷さばき、保管、加工その他の事業をいう。) | 工場等の新設又は増設のための投資額が2,000万円以上であり、かつ、新設又は増設に伴い増加する雇用者の数が3人以上のもので、その立地が本市における工鉱業の振興又は工業構造の高度化に寄与するもの。 |
(6) データセンター事業 (自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業(これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む。)をいう。) | 工場等の新設又は増設のための投資額が2,000万円以上であり、かつ、新設又は増設に伴い増加する雇用者の数が3人以上のもので、その立地が本市における工鉱業の振興又は工業構造の高度化に寄与するもの |
(7) ソフトウェア業 (日本標準産業分類の定めによるものをいう。) | 工場等の新設又は増設のための投資額が2,000万円以上であり、かつ、新設又は増設に伴い増加する雇用者の数が3人以上のもので、その立地が本市における工鉱業の振興又は工業構造の高度化に寄与するもの |
(8) 情報処理・提供サービス業 (日本標準産業分類の定めによるものをいう。) | 工場等の新設又は増設のための投資額が2,000万円以上であり、かつ、新設又は増設に伴い増加する雇用者の数が3人以上のもので、その立地が本市における工鉱業の振興又は工業構造の高度化に寄与するもの |
(9) コールセンター事業 (電話その他の情報通信の技術を利用する方法により行う業務であって規則で定めるもの(当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務を含む。)に係る事業をいう。) | 工場等の新設又は増設のための投資額が2,000万円以上であり、かつ、新設又は増設に伴い増加する雇用者の数が3人以上のもので、その立地が本市における工鉱業の振興又は工業構造の高度化に寄与するもの |
(10) 試験研究事業 (高度な技術を工業製品等の開発に利用するための試験又は研究等を行うものをいう。) | 工場等の新設又は増設のための投資額が2,000万円以上であり、かつ、新設又は増設に伴い増加する雇用者の数が3人以上のもので、その立地が本市における工鉱業の振興又は工業構造の高度化に寄与するもの |
(11) 自然科学研究所 (日本標準産業分類の定めによるものをいう。) | 工場等の新設又は増設のための投資額が2,000万円以上であり、かつ、新設又は増設に伴い増加する雇用者の数が3人以上のもので、その立地が本市における工鉱業の振興又は工業構造の高度化に寄与するもの |
(12) 植物工場 (施設内で、植物の生育に必要な環境を人工的に制御し、季節に関係なく養液栽培により野菜等の植物を連続的に生産するシステムを有する施設で、省エネルギー又は新エネルギー設備を導入しているものをいう。) | 工場等の新設又は増設のための投資額が2,000万円以上であり、かつ、新設又は増設に伴い増加する雇用者の数が3人以上のもので、その立地が本市における工鉱業の振興又は工業構造の高度化に寄与するもの |
(13) 鉱業 (鉱物の採掘及び選鉱を行う事業をいう。) | 工場等の新設又は増設のための投資額が2,000万円以上であり、かつ、新設又は増設に伴い増加する雇用者の数が3人以上のもので、その立地が本市における工鉱業の振興又は工業構造の高度化に寄与するもの |
(14) 市勢の発展に大きく寄与するものとして市長が特に認めるもの | 工場等の新設又は増設のための投資額が2,000万円以上であり、かつ、新設又は増設に伴い増加する雇用者の数が3人以上のもの |
2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(1) 士別市税を滞納している者
(2) 士別市暴力団排除条例(平成26年士別市条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者
(助成の措置等)
第4条 指定事業者のうち、法第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された産業振興促進区域内において、市町村計画に定めた振興すべき業種の用に供する前条第1項の表の第1号イ又は第2号から第4号までに掲げる設備の取得等をした者に対し、固定資産税の免除を行う。
2 市長は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第25条の規定により、承認地域経済牽引事業計画に従って行う地域経済牽引事業のために設置される施設のうち同法第25条の総務省令で定めるものを同意促進区域内に設置した事業者について、当該施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対する固定資産税の課税を免除する。
(免除する税額)
第5条 免除を行う固定資産税の額は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税額とする。
(1) 新設の場合 当該事業所に係る投資額のうち規則で定めるものを除いた額の100分の15の額とし、北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例(平成19年北海道条例第68号)の規定による指定事業者に決定され、補助事業に該当するときは100分の12の額とし、それぞれ4,000万円を限度とする。
(2) 増設の場合 当該事業所に係る投資額のうち規則で定めるものを除いた額の100分の10の額とし、北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例の規定による指定事業者に決定され、補助事業に該当するときは100分の8の額とし、それぞれ2,500万円を限度とする。ただし、この補助は1回限りとする。
(1) 新設の場合 当該事業所の操業等のために購入した用地取得額の100分の15の額とし、その額は1,000万円を限度とする。
(2) 増設の場合 当該事業所の操業等のために購入した用地取得額の100分の10の額とし、その額は700万円を限度とする。ただし、この補助は1回限りとする。
(特定遊休財産活用措置)
第8条 特定遊休財産活用措置は、利活用を希望する指定事業者に対し、特定遊休財産を現状のまま貸し付け、又は譲渡することにより行う。なお、当該特定遊休財産が建物の場合は、その全部を貸し付け、又は譲渡することを原則とする。
2 特定遊休財産の貸付けは、無償とする。
3 特定遊休財産の貸付期間は、36月を限度とする。ただし、工場等を新設した場合であって、円滑な事業の運営にやむを得ないと市長が認めるときは、その貸付期間を60月まで延長することができる。
4 特定遊休財産の貸付期間の終了後は、当該特定遊休財産を譲渡するものとする。
5 特定遊休財産の譲渡は、無償とする。
6 特定遊休財産の種別、名称及び所在等については、規則で定める。
(雇用奨励補助金)
第9条 雇用奨励補助金の額は、事業所の立地に伴い新たに採用した雇用者の数に30万円を乗じて得た額とする。
2 前条の規定による補助金交付は、当該事業所の操業を開始した日から1年を経過した日の属する年度又は次の年度において、新たに採用された雇用者の数を確認の上、行うものとする。
(特別援助)
第11条 市長は、本市の経済の発展上特に必要と認めたときは、指定事業者に対し、事業所の立地に必要な用地の提供及び道路、橋、用水その他の施設等の新設又は改良整備を図る等の特別援助を行うことができる。
2 前項の承継人は、規則の定めるところにより、市長にその旨を届けなければならない。
(1) 第3条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成の措置を受けようとしたとき。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 操業等を開始した日から3年以内に操業等を休止し、若しくは廃止したとき。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 貸付け又は譲渡に係る契約締結の日から3年以内に操業等を開始しないとき。
(2) 譲渡を受けた日から10年以内に操業等を休止し、又は廃止したとき。
(特定遊休財産の譲渡等の禁止)
第14条 特定遊休財産の譲渡を受けた指定事業者は、市長の許可なく特定遊休財産の用途を廃止し、又は助成の措置を受けた目的外に使用し、又は第三者に譲渡し、若しくは貸付けしてはならない。ただし、譲渡を受けた日から10年を経過したものについては、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市企業立地促進条例(昭和61年士別市条例第10号)又は朝日町工業開発促進条例(昭和41年朝日町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現に合併前の朝日町工業開発促進条例の規定による課税免除及び特別措置の助成の決定があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年3月17日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、改正前の士別市企業立地促進条例第6条及び第7条の規定に基づく補助金の交付を受けたものは、当該補助金の交付を受けた事業所又は取得した用地について、改正後の条例に基づく補助金の交付を受けたものとみなす。
3 改正後の第6条及び第7条の規定は、この条例施行の日以降に事業所の設置を行うものについて適用し、同日前に事業所の設置を行ったものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年9月9日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月20日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の士別市企業立地促進条例第3条の規定による指定を受けた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。