○士別市病院事業長期継続契約を締結することができる契約を定める規程

平成30年4月1日

病院管理規程第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市長期継続契約に関する条例(平成17年士別市条例第61号。以下「条例」という。)の規定に基づき、病院事業における長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号の規定に該当する契約は、事務機器、情報処理機器、車両及び医療機器の賃貸借に関する契約とする。

2 条例第2条第2号の規定に該当する契約は、病院施設の維持管理その他役務の提供に関する契約とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、この規程の施行日前に締結した契約のうち、施行日以後も継続する契約についても適用する。

士別市病院事業長期継続契約を締結することができる契約を定める規程

平成30年4月1日 病院管理規程第32号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成30年4月1日 病院管理規程第32号