○士別市病院事業契約規程
平成30年4月1日
病院管理規程第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市病院事業(以下「病院事業」という。)の契約について、法令、条例その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円
(入札保証金等)
第3条 令第21条の15に規定する入札保証金の額は、当該入札に参加しようとする者の見積もる契約金額の100分の5以上とする。
2 令第21条の15に規定する契約保証金は、契約金額の100分の10以上とする。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、病院事業の契約について必要な事項は、士別市契約事務に関する規則(平成17年士別市規則第41号)に定める当該規定を準用する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。