○士別市病院事業契約規程

平成30年4月1日

病院管理規程第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市病院事業(以下「病院事業」という。)の契約について、法令、条例その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(随意契約の限度額)

第2条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の14第1項第1号に規定する管理規程で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

(入札保証金等)

第3条 令第21条の15に規定する入札保証金の額は、当該入札に参加しようとする者の見積もる契約金額の100分の5以上とする。

2 令第21条の15に規定する契約保証金は、契約金額の100分の10以上とする。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、病院事業の契約について必要な事項は、士別市契約事務に関する規則(平成17年士別市規則第41号)に定める当該規定を準用する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

士別市病院事業契約規程

平成30年4月1日 病院管理規程第30号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成30年4月1日 病院管理規程第30号