○士別市立病院看護師研究資金貸付条例施行規程
平成30年4月1日
病院管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市立病院看護師研究資金貸付条例(平成26年士別市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第4条 研究資金の貸付けを受けた者(以下「債務者」という。)又は連帯保証人は、貸付けを受けた資金の償還を終わるまでの間又は償還を免除されるまでの間に、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、10日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 債務者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。
(2) 連帯保証人が死亡したとき、又は破産、失踪その他の事情によりその適性を失ったとき。
(償還金の納付)
第5条 条例第6条の規定による償還金の償還は、管理者の発する納付書により一括して納付するものとする。
2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、免除の可否について決定し、免除すると決定した者に対してはその旨を、免除しないと決定した者に対しては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。
(在職期間の計算)
第7条 条例第7条の規定による業務に従事した期間の計算については、債務者が勤務した日の属する月の翌月から退職した日の属する月までの月数により計算するものとする。
2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還金の減額の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。