○士別市立病院看護師研究資金貸付条例施行規程

平成30年4月1日

病院管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市立病院看護師研究資金貸付条例(平成26年士別市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定による研究資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、研究資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(貸付けの決定等)

第3条 管理者は、条例第4条第2項の規定により貸付けを決定した者に対し、研究資金貸付決定通知書(様式第2号。以下「貸付決定通知書」という。)を、貸付しないと決定した者に対し理由を付してその旨をそれぞれ通知するものとする。

2 申請者は、貸付決定通知書による通知を受けたときは、速やかに本通知書の全文を記載した研究資金借用証書(様式第3号。以下「借用証書」という。)を貸付けの通知を受けた者本人及び連帯保証人連署の上、管理者に提出しなければならない。

(届出)

第4条 研究資金の貸付けを受けた者(以下「債務者」という。)又は連帯保証人は、貸付けを受けた資金の償還を終わるまでの間又は償還を免除されるまでの間に、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、10日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 債務者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。

(2) 連帯保証人が死亡したとき、又は破産、失踪その他の事情によりその適性を失ったとき。

(償還金の納付)

第5条 条例第6条の規定による償還金の償還は、管理者の発する納付書により一括して納付するものとする。

(償還の免除)

第6条 条例第7条の規定により貸付金の償還の債務の免除を受けようとする者は、償還免除申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、免除の可否について決定し、免除すると決定した者に対してはその旨を、免除しないと決定した者に対しては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。

(在職期間の計算)

第7条 条例第7条の規定による業務に従事した期間の計算については、債務者が勤務した日の属する月の翌月から退職した日の属する月までの月数により計算するものとする。

(償還金の減額の申請)

第8条 条例第8条の規定により償還金の減額を受けようとする者は、償還金減額申請書(様式第5号)に、その事実を証する書面を添えて管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還金の減額の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、士別市立病院看護師研究資金貸付条例施行規則(平成26年士別市規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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士別市立病院看護師研究資金貸付条例施行規程

平成30年4月1日 病院管理規程第8号

(平成30年4月1日施行)