○士別市立病院看護師研究資金貸付条例

平成26年3月24日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、士別市立病院(以下「病院」という。)の看護師としてその業務に従事しようとする者に対し、当該業務に係る研究に要する資金(以下「研究資金」という。)を貸付け、もって病院に勤務する看護師を確保し、安定的に医療を提供する体制を整備することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 研究資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる者(非常勤職員又は臨時的任用職員として採用される者を除く。)とする。

(1) 士別市外の医療機関において看護師として業務に従事していたもののうち、その職を辞して病院の看護師としてその業務に従事する者

(2) その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認める者のうち、病院の看護師としてその業務に従事する者

(貸付金額)

第3条 研究資金の貸付金額は、80万円以内で管理者が定める額とする。

(貸付の申請等)

第4条 研究資金の貸付けを受けようとする者は、規程で定めるところにより、保証人1人を定めて連署の上、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、貸付けの可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(保証人)

第5条 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな保証人を定めて連署の上、管理者に届け出なければならない。

3 保証人は、研究資金の貸付けを受けた者(以下「債務者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(償還)

第6条 債務者が次の各号のいずれかに該当するときは、規程で定めるところにより、貸付けを受けた日の翌日から当該事由が生じた日までの期間の日数に応じ、研究資金貸付金額に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額(以下「償還金」という。)を償還しなければならない。

(1) 次条第1号に規定する期間を経過する前にその職を辞したとき。

(2) 死亡し、又は心身の故障のため、業務を継続する見込みがなくなったとき(業務上の事由によるものを除く。)

(3) 前2号に掲げる事由のほか研究資金貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(償還の免除)

第7条 管理者は、債務者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の償還を免除することができる。

(1) 病院での看護師業務に従事した期間が5年を経過したとき。

(2) 前号に規定する期間を経過する前に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障により業務を継続することができなくなったとき。

(償還金の減額)

第8条 第6条の規定にかかわらず、管理者は、債務者が3年以上病院での看護師業務に従事し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとして特に認めるときは、償還金の額に5分の3を乗じて得た額を減額することができる。

(1) 当該業務に従事した期間の業績が顕著であるとき。

(2) 業務以外の事由による死亡又は心身の故障その他やむを得ない事由があるとき。

(貸付回数)

第9条 研究資金の貸付けは、同一人について1回限りとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行し、同日以後初めて病院の看護師としてその業務に従事する者について適用する。

(平成29年11月30日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに第15条の規定による改正前の士別市立病院看護師研究資金貸付条例の規定により市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の士別市立病院看護師研究資金貸付条例の相当規定により管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

士別市立病院看護師研究資金貸付条例

平成26年3月24日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)