○士別市病院医師修学等資金貸付条例施行規程

平成30年4月1日

病院管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市病院医師修学等資金貸付条例(平成21年士別市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 修学等資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、修学等資金貸付申請書(様式第1号)に貸付けを受けようとする資金に応じて、次の各号に掲げる書類を添えて病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 大学生修学資金

 履歴書

 申請の日3月以内に作成された健康診断書

 その者が在学する大学の在学証明書

 住民票の写し

 誓約書(様式第2号)

(2) 大学院生修学資金

 履歴書

 申請の日3月以内に作成された健康診断書

 医師免許証の写し

 大学院において医学を履修する課程に在学する証明書

 住民票の写し

 誓約書

(3) 臨床医研修資金

 履歴書

 申請の日3月以内に作成された健康診断書

 医師免許証の写し

 大学の成績証明書

 住民票の写し

 誓約書

2 前項の申請書は、4月15日までに管理者に提出しなければならない。ただし、修学等資金の貸付けが予算に満たない場合は、随時申請を受付けるものとする。

(審査及び決定)

第3条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、面接による選考の上で貸付けの可否を決定し、修学等資金貸付(不承認)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(借用証書)

第4条 貸付決定の通知を受けた者(以下「修学生」という。)は、毎年度の最後の修学等資金の交付を受けた日から20日以内に借用証書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(資金の交付)

第5条 修学等資金は、修学生が指定する金融機関へ口座振込みにより、毎月10日に交付する。ただし、10日が金融機関の休業日にあたるときは、10日過ぎの直近の営業日に交付するものとする。

(連帯保証人の変更)

第6条 修学生又は修学生であった者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに連帯保証人変更届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 連帯保証人が死亡したとき又は破産手続きの開始の決定その他連帯保証人として適当でない理由が生じたとき。

(3) 連帯保証人を変更したとき。

(休止及び取消し通知)

第7条 管理者は、条例第6条の規定により修学等資金の貸付けを休止又は取消したときは、修学等資金休止(取消)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(返還方法)

第8条 条例第7条ただし書で定める修学等資金の返還は、月賦又は半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

2 修学等資金を返還しなければならない者は、その理由が生じた日(条例第10条の規定による返還猶予を申請した者にあっては、その申請に対する決定の通知を受けた日)から起算して20日以内に修学等資金返還明細書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(市立病院への勤務開始)

第9条 条例第7条第2号エ及び第3号に規定する規程で定める期間は、3年とする。

(返還免除)

第10条 条例第8条の規定により修学等資金の返還債務の免除を受けようとする者は、修学等資金返還免除申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、条例第8条第4号又は第5号の規定により返還債務の免除を受けようとする場合は、死亡若しくは修学等資金を返還することが困難になった旨又は特別な事情がある旨を証する書類を添付しなければならない。

(返還免除の決定通知)

第11条 管理者は、修学等資金の返還債務の免除の可否を決定したときは、その旨を修学等資金返還免除(免除をしない)通知書(様式第9号)により前条の申請をした者に通知するものとする。

(勤務期間の計算)

第12条 条例第8条の規定により勤務期間を計算する場合において、同条に規定する医師のうち、常勤医師として勤務したときは、市立病院の医師となった日の属する月から市立病院の医師でなくなる日の属する月までを算入するものとし、非常勤医師として勤務したときは、非常勤医師として勤務した時間を常勤医師の勤務時間で除した値に、非常勤医師として勤務した勤務月数を乗じた期間(端数は、これを切り捨てるものとする。)とする。

(返還猶予の申請)

第13条 条例第10条の規定による修学等資金の返還債務の履行猶予を受けようとする者は、修学等資金返還猶予申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、心身の故障、災害その他やむを得ない理由により修学等資金の返還債務の履行猶予を受けようとする場合は、その理由を証する書類を添付しなければならない。

(返還猶予の承認通知)

第14条 管理者は、修学等資金の返還債務の履行猶予の可否を決定したときは、その旨を修学等資金返還猶予(不承認)通知書(様式第11号)により前条の申請をした者に通知するものとする。

(届出)

第15条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに修学等資金貸付事項変更届(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 大学又は大学院を退学、休学、復学、卒業若しくは修了し、又は停学処分を受けたとき。

(3) 臨床研修を中止、休止、再開又は変更したとき。

(4) 修学又は臨床研修に堪えない心身の故障を生じたとき。

(5) 修学等資金の貸付けを辞退するとき。

2 修学生であった者は、修学等資金の返還債務がなくなるまでの間、前項第1号に該当するときは、直ちに修学等資金貸付事項変更届を管理者に提出しなければならない。

(死亡)

第16条 連帯保証人は、修学生及び修学生であった者が修学等資金の返還債務がなくなるまでの間に死亡したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、士別市病院医師修学等資金貸付条例施行規則(平成21年士別市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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士別市病院医師修学等資金貸付条例施行規程

平成30年4月1日 病院管理規程第7号

(平成30年4月1日施行)