○士別市病院医師修学等資金貸付条例施行規程
平成30年4月1日
病院管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市病院医師修学等資金貸付条例(平成21年士別市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学生修学資金
ア 履歴書
イ 申請の日3月以内に作成された健康診断書
ウ その者が在学する大学の在学証明書
エ 住民票の写し
オ 誓約書(様式第2号)
(2) 大学院生修学資金
ア 履歴書
イ 申請の日3月以内に作成された健康診断書
ウ 医師免許証の写し
エ 大学院において医学を履修する課程に在学する証明書
オ 住民票の写し
カ 誓約書
(3) 臨床医研修資金
ア 履歴書
イ 申請の日3月以内に作成された健康診断書
ウ 医師免許証の写し
エ 大学の成績証明書
オ 住民票の写し
カ 誓約書
2 前項の申請書は、4月15日までに管理者に提出しなければならない。ただし、修学等資金の貸付けが予算に満たない場合は、随時申請を受付けるものとする。
(借用証書)
第4条 貸付決定の通知を受けた者(以下「修学生」という。)は、毎年度の最後の修学等資金の交付を受けた日から20日以内に借用証書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(資金の交付)
第5条 修学等資金は、修学生が指定する金融機関へ口座振込みにより、毎月10日に交付する。ただし、10日が金融機関の休業日にあたるときは、10日過ぎの直近の営業日に交付するものとする。
(1) 連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 連帯保証人が死亡したとき又は破産手続きの開始の決定その他連帯保証人として適当でない理由が生じたとき。
(3) 連帯保証人を変更したとき。
(返還方法)
第8条 条例第7条ただし書で定める修学等資金の返還は、月賦又は半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 大学又は大学院を退学、休学、復学、卒業若しくは修了し、又は停学処分を受けたとき。
(3) 臨床研修を中止、休止、再開又は変更したとき。
(4) 修学又は臨床研修に堪えない心身の故障を生じたとき。
(5) 修学等資金の貸付けを辞退するとき。
2 修学生であった者は、修学等資金の返還債務がなくなるまでの間、前項第1号に該当するときは、直ちに修学等資金貸付事項変更届を管理者に提出しなければならない。
(死亡)
第16条 連帯保証人は、修学生及び修学生であった者が修学等資金の返還債務がなくなるまでの間に死亡したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。