○士別市ヒグマ捕獲奨励金交付規則

平成30年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、ヒグマによる人畜への危害を防止するとともに、農林水産物等の被害を防除するため、ヒグマの捕獲の奨励について必要な事項を定めるものとする。

(捕獲奨励金の交付対象)

第2条 市長は、狩猟免許を取得したもの又は士別市の有害鳥獣駆除従事者であって、士別市に在住するものが、適法により士別市の区域内においてヒグマを捕獲した場合は、その者に奨励金を交付することができる。

(捕獲奨励金の額)

第3条 捕獲奨励金の額は、捕獲したヒグマ1頭につき5万円とする。

(奨励金の交付申請及び決定)

第4条 奨励金の交付を申請するときは、ヒグマ捕獲奨励金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、捕獲後10日以内に市長に提出するものとする。

(1) 士別市有害鳥獣等一時保管施設の搬入許可証の写し

(2) 捕獲の場所がわかるもの(捕獲位置図)

(3) 捕獲個体が写っている写真

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請内容が適正と認めるときは、ヒグマ捕獲奨励金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 搬入許可証の写しが提出できない場合、市職員の捕獲個体確認をもって当該写しの提出に代えるものとする。

(奨励金の請求)

第5条 前条の決定を受けた者は、士別市会計規則(平成17年士別市規則第39号)に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(奨励金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けた者に対し、その交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

士別市ヒグマ捕獲奨励金交付規則

平成30年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)