○士別市し尿処理施設条例
平成30年2月21日
条例第4号
(設置)
第1条 市は、し尿等を衛生的かつ清潔に処理するため、士別市し尿処理施設(以下「処理施設」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市し尿処理施設 | 士別市西5条10丁目199番56 |
(事業)
第3条 市は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定に基づき、処理施設において次の事業を行う。
(1) し尿の処理に関すること。
(2) 農業集落排水施設汚泥の処理に関すること。
(3) 浄化槽汚泥の処理に関すること。
(技術管理者の資格)
第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(し尿等の処理)
第5条 市は、し尿等の収集、運搬及び処分について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項の規定により、市以外の者に委託することができる。
2 処理施設にし尿等を搬入することができる事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による市の許可を受けたものでなければならない。
(損害賠償)
第6条 搬入者は、故意又は過失により場内の施設又は附属物若しくは備付物件等を毀損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(準用)
第7条 処理施設の管理及び運営並びに一般廃棄物処理業許可申請等手続に関して、この条例に定めのないものは、士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例(平成17年士別市条例第148号)の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。