○士別市農業農村整備事業分担金等徴収条例施行規則

平成29年11月30日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市農業農村整備事業分担金等徴収条例(平成29年士別市条例第42号。以下「条例」という。)に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額の算定)

第2条 条例第2条に規定する分担金等のうち同条第2号の分担金の額は、別表に掲げるところにより毎年度市長が定める。

(分担金の通知)

第3条 分担金の額及び納付期日は、士別市農業基盤整備促進事業分担金決定通知書(別記様式)により通知する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

算定方法

分担金

(工事請負金額-直接工事費総計)×当該受益者にかかる直接工事費/直接工事費総計+当該受益者にかかる直接工事費-当該工事において要領に基づき士別市が受ける総助成額×当該受益者にかかる受益面積/当該工事の総受益面積

1 要領とは、農業基盤整備促進事業実施要領(平成25年農振第2090号)をいう。

2 受益面積とは、要領により規定される受益面積をいう。

3 分担金の額に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てるものとする。

4 当該工事において要領に基づき市が受ける総助成額と、すべての受益者の分担金の額の和を工事請負金額から差し引いて得た額が1円以上の場合、分担金の額が最も大きい受益者にかかる分担金の額にその額を加える。

画像

士別市農業農村整備事業分担金等徴収条例施行規則

平成29年11月30日 規則第49号

(平成29年11月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成29年11月30日 規則第49号