○士別市農業農村整備事業分担金等徴収条例

平成29年11月30日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業農村整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に規定する負担金、分担金及び特別徴収金並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金等の種類)

第2条 この条例の規定に基づき徴収する負担金、分担金及び特別徴収金(以下「分担金等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 法第85条及び第96条の2の規定に基づき行う土地改良事業 次のとおり。

 法第90条第6項、第91条第3項及び第96条の4第1項において準用する同法第36条第1項の規定に基づく負担金及び分担金

 法第90条の2第1項、第91条の2第1項及び第96条の4第1項において準用する同法第36条の3第1項の規定に基づく特別徴収金

(2) 農業基盤整備促進事業 地方自治法第224条の規定に基づく分担金

(負担金及び分担金の額)

第3条 前条に規定する負担金及び分担金の額は、当該事業に要した費用の範囲内において年度ごとに市長が別に定める。

(納付義務者)

第4条 納付義務者は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号に規定する土地改良事業における納付義務者 当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「第3条資格者」という。)並びに同法第90条第6項、第91条第3項及び第96条の4第1項において準用する同法第36条第1項に規定する者並びに同法第90条第2項及び第91条第2項に規定する省令で定める者

(2) 第2条第2号に規定する農業基盤整備促進事業における納付義務者 当該事業施行に係る地域内にある土地の所有者又は土地の耕作者のうち、市長が定める者

(特別徴収金)

第5条 市長は、国営土地改良事業にあっては法第90条の2の規定に基づきその特別徴収金の徴収の対象となった土地につき、北海道営土地改良事業にあっては知事の指定した事業で、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき、市営土地改良事業にあっては同法第96条の4第1項において準用する同法第36条の3第1項の規定に基づきその特別徴収金の徴収の対象となった土地につき、それぞれ第3条資格者から特別徴収金を徴収する。

2 前項の特別徴収金の額は、法第91条第6項の規定により市が負担した額の範囲内において当該事業ごとに市長が定める額とする。

(徴収の時期等)

第6条 分担金等の徴収の時期は、市長が別に定める。

2 分担金等は、市長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(納期日の変更及び猶予等)

第7条 市長は、天災等により納付義務者が分担金等を納付することが困難であると認める場合は、納期日を変更し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(士別市土地改良事業分担金等徴収条例の廃止)

2 士別市土地改良事業分担金等徴収条例(平成17年士別市条例第162号)は、廃止する。

(平成30年11月30日条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

士別市農業農村整備事業分担金等徴収条例

平成29年11月30日 条例第42号

(平成31年4月1日施行)