○士別市有害鳥獣等一時保管施設条例施行規則

平成29年3月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市有害鳥獣等一時保管施設条例(平成29年士別市条例第19号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、士別市有害鳥獣等一時保管施設(以下「保管施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(開設期間及び開設時間)

第2条 保管施設の開設期間及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設期間 4月から9月まで

(2) 開設時間 午前8時から午前9時まで

2 市長は、前項第1号に規定する開設期間以外の期間中、有害鳥獣の捕獲又は事故等による鳥獣の回収のため特に必要と認めるときは、保管施設を臨時に開設することができる。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項第2号に定める開設時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 保管施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 7月から8月まで 毎週火曜日及び金曜日並びに8月14日から8月16日までの日

(2) 9月 毎週火曜日

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定める休館日を変更することができる。

(搬入許可申請)

第4条 条例第4条に定める許可を受けようとする者は、搬入許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(搬入許可)

第5条 搬入許可は、搬入許可書(様式第2号)の交付によって行うものとする。

2 市長は、搬入許可を受けた者が、次に掲げる事項に該当するときは、当該搬入許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により搬入許可を受けたとき。

(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

3 搬入許可を受けた者が当該搬入を行わなくなったときは、その旨を市長に申し出て、搬入許可書を返納しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第6条 条例第5条第1項に規定する使用料は、毎月1日から月末までの搬入分を翌月の25日までに納入通知書により徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第7条 使用料の免除基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が搬入する場合

(2) 災害により鳥獣を回収し、搬入する場合

(3) 前2号のほか、特別な事情により市長が特に認める場合

2 条例第6条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、使用料免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、免除を許可するときは、当該申請者に対し使用料免除承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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士別市有害鳥獣等一時保管施設条例施行規則

平成29年3月17日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)