○士別市有害鳥獣等一時保管施設条例

平成29年3月17日

条例第19号

(設置)

第1条 この条例は、農林業や人的被害の防止等のために捕獲した有害鳥獣及び事故等により回収した鳥獣(以下「有害鳥獣等」という。)を処分するまでの間、一時保管するため、士別市有害鳥獣等一時保管施設(以下「保管施設」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 保管施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市有害鳥獣等一時保管施設

士別市朝日町中央4371番地5

(対象鳥獣)

第3条 保管施設で受入れを行う有害鳥獣等(以下「対象鳥獣」という。)は、士別市内で捕獲し、及び回収した次に掲げるものとする。ただし、市長が広域捕獲事業等のため必要と認めるときは、士別市以外で捕獲したものを含む。

(1) エゾシカ

(2) ヒグマ

(保管施設への搬入)

第4条 保管施設に対象鳥獣を搬入しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、次に掲げる場合を除き、保管施設への搬入を許可するものとする。

(1) 対象鳥獣以外の鳥獣である場合

(2) 生体である場合

(3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に反して捕獲したと認められる場合

(使用料)

第5条 使用料の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、士別市の有害鳥獣駆除従事者が銃器及びわなで捕獲した場合は、無料とする。

2 使用料の徴収方法は、規則で定める。

(使用料の免除)

第6条 市長は、特に必要と認めるときは、前条第1項の使用料を免除することができる。

(損害賠償)

第7条 保管施設への搬入許可を受けた者は、故意又は過失により場内の施設又は附属施設若しくは備付物件等を毀損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料(処分手数料を含む。)

エゾシカ

1頭につき14,200円(消費税及び地方消費税を含む。)

ヒグマ

士別市有害鳥獣等一時保管施設条例

平成29年3月17日 条例第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成29年3月17日 条例第19号