○士別市いきいき健康センター条例施行規則

平成28年6月24日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市いきいき健康センター条例(平成28年士別市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(利用許可申請)

第3条 貸室を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、いきいき健康センター利用許可申請書(様式第1号)を、利用希望日の2月前から当日までに、市長に提出しなければならない。

2 浴場の利用申込は、条例第9条に規定する使用料の納入をもって、利用申込があったものとみなす。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条第1項の利用を許可するときは、いきいき健康センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 市長は、浴場の利用許可にあたっては、条例第9条に規定する使用料の納入をもって、利用を許可する。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定による使用料の減免基準は、別表のとおりとする。

2 減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、市長に対し別に定める申請書を提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、使用料の減免の可否を決定し、減免申請者に通知する。

(使用料の納付方法)

第6条 条例第9条に規定する使用料は、前納しなければならない。ただし、条例別表第1に掲げる使用料については、その精算を要するとき又は特別な理由があると認めるときは、別に納付日を指定することができる。

(職員の服務)

第7条 職員の週休日は、月曜日及び市長が別に定めるいきいき健康センター職員勤務時間割振表において、週休日と指定した日とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(士別市総合福祉センター条例施行規則及び士別市中心市街地交流施設条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 士別市総合福祉センター条例施行規則(平成17年士別市規則第53号)

(2) 士別市中心市街地交流施設条例施行規則(平成17年士別市規則第159号)

(平成29年5月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月15日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月23日規則第52号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年6月16日規則第33号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年1月21日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

利用者(浴場を利用する者に限る。)

減免の額

市内に住所を有する者で次の(1)から(6)までのいずれかに該当する者。

(1) 世帯の前年分の収入合計額が175万3,000円以下の世帯に属する満70歳以上の者((3)から(5)までに掲げる者を除く。)

(2) 身体障害者手帳の3級以上、精神障害者保健福祉手帳の3級以上、療育手帳のいずれかの交付を受けている者が属する世帯のうち、前年分の収入合計額が205万3,000円以下の世帯に属する満70歳以上の者((3)から(5)までに掲げる者を除く。)

(3) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている者

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する母子家庭等の母等で現に20歳に満たない児童を扶養している者及びその児童

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める者

条例別表第2に掲げる使用料の4分の3に相当する額(ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる)

市及び市の行政機関が主催し、共催し、後援し、又は主管して行うものに参加する者で市長が特に必要と認める者

条例別表第2に掲げる使用料の10分の10に相当する額

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士別市いきいき健康センター条例施行規則

平成28年6月24日 規則第65号

(令和6年4月1日施行)