○士別市いきいき健康センター条例施行規則
平成28年6月24日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市いきいき健康センター条例(平成28年士別市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(利用許可申請)
第3条 貸室を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、いきいき健康センター利用許可申請書(様式第1号)を、利用希望日の2月前から当日までに、市長に提出しなければならない。
2 浴場の利用申込は、条例第9条に規定する使用料の納入をもって、利用申込があったものとみなす。
2 市長は、浴場の利用許可にあたっては、条例第9条に規定する使用料の納入をもって、利用を許可する。
2 減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、市長に対し別に定める申請書を提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、使用料の減免の可否を決定し、減免申請者に通知する。
(職員の服務)
第7条 職員の週休日は、月曜日及び市長が別に定めるいきいき健康センター職員勤務時間割振表において、週休日と指定した日とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(士別市総合福祉センター条例施行規則及び士別市中心市街地交流施設条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 士別市総合福祉センター条例施行規則(平成17年士別市規則第53号)
(2) 士別市中心市街地交流施設条例施行規則(平成17年士別市規則第159号)
附則(平成29年5月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月15日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月23日規則第52号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日規則第33号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
利用者(浴場を利用する者に限る。) | 減免の額 |
市内に住所を有する者で次の(1)から(6)までのいずれかに該当する者。 (1) 世帯の前年分の収入合計額が175万3,000円以下の世帯に属する満70歳以上の者((3)から(5)までに掲げる者を除く。) (2) 身体障害者手帳の3級以上、精神障害者保健福祉手帳の3級以上、療育手帳のいずれかの交付を受けている者が属する世帯のうち、前年分の収入合計額が205万3,000円以下の世帯に属する満70歳以上の者((3)から(5)までに掲げる者を除く。) (3) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている者 (4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する母子家庭等の母等で現に20歳に満たない児童を扶養している者及びその児童 (5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 (6) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める者 | 条例別表第2に掲げる使用料の4分の3に相当する額(ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる) |
市及び市の行政機関が主催し、共催し、後援し、又は主管して行うものに参加する者で市長が特に必要と認める者 | 条例別表第2に掲げる使用料の10分の10に相当する額 |