○士別市いきいき健康センター条例
平成28年6月24日
条例第23号
(設置)
第1条 この条例は、市民の健康長寿及びコミュニティ活動の推進を図るとともに、高齢者が行う健康で明るく元気に生きがいを持って生活するための活動を助長し、もって地域福祉の向上に寄与するため、士別市いきいき健康センター(以下「センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市いきいき健康センター | 士別市西2条3丁目1924番地3 |
(施設)
第3条 センターに、次に掲げる施設を置く。
(1) 健康長寿推進施設
(2) 入浴施設
(開館時間及び休館日)
第4条 センターの開館時間は、次のとおりとする。
(1) 健康長寿推進施設 午前9時から午後5時まで
(2) 入浴施設 午後1時から午後8時まで
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 健康長寿推進施設 月曜日及び12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 入浴施設 月曜日及び12月31日から翌年の1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(職員)
第5条 センターに館長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第6条 健康長寿推進施設のうち別表第1に掲げる室(以下「貸室」という。)を利用しようとする者又は入浴施設のうち浴場(以下「浴場」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に利用の申込みをし、許可を受けなければならない。
2 前項に規定する貸室の利用許可要件は、士別市に住所を有する者であり、かつ、次に掲げる活動のいずれかに該当する場合に限るものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 市及び市の行政機関が主催し、共催し、後援し、又は主管して行うもの
(2) 市民の健康長寿及びコミュニティ活動の推進に資するものであって、その利用がおおむね5人以上であるもの(営利・営業を目的とする場合を除く。)
(利用の条件)
第7条 市長は、前条第1項の規定に基づく利用の許可をする場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、当該申請者に対して条件を付することができる。
(利用の取消等)
第8条 市長は、センターの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備及び備品等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 商品の販売等の営利・営業を目的とするとき。
(5) センターの管理上特に必要があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(1) 第6条第2項第1号に該当する場合
(2) 第6条第2項第2号に該当し、かつ、次に掲げるものに該当する場合
ア 高齢者の社会参画及び生きがいづくりに関するもの
イ 介護予防に関するもの
ウ 高齢者を交えた世代間交流に関するもの
エ その他地域福祉に資する活動として市長が特に認めるもの
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(原状回復)
第11条 センターの利用者は、センターの利用を終了したとき、又は利用の許可を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 センターの設置に関して必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(士別市総合福祉センター条例及び士別市中心市街地交流施設条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 士別市総合福祉センター条例(平成17年士別市条例第120号)
(2) 士別市中心市街地交流施設条例(平成17年士別市条例第204号)
附則(平成29年5月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第9条関係)
健康長寿推進施設(貸室)使用料
区分 | 1時間当たりの使用料 |
交流室1 | 700円 |
交流室2 | 700円 |
相談室 | 300円 |
活動室1 | 1,000円 |
活動室2 | 900円 |
活動室3 | 1,400円 |
多目的室1 | 400円 |
多目的室2 | 300円 |
多目的室3 | 300円 |
備考 1 消費税及び地方消費税を含む。 |
別表第2(第9条関係)
入浴施設(浴場)使用料
区分 | 使用料(1人につき) | ||
小人(小学生) | 大人(中学生以上) | ||
浴場 | 1回券 | 240円 | 490円 |
11回券 | 2,400円 | 4,900円 | |
備考 1 消費税及び地方消費税を含む。 2 幼児は、無料とする。 |