○士別市担い手確保・経営強化支援事業交付規則
平成28年3月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)に基づく担い手確保・経営強化支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に当たり、市長が交付する助成金の交付手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 支援事業の実施主体は、士別市とする。
(助成対象者及び助成金の額)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者等」という。)は、要綱の規定により交付の対象と認められたものとする。
2 助成金の額は、要綱において規定される額と同額とする。
(経営体調書の提出及び支援計画の作成)
第4条 要綱に規定する融資主体型補助事業(以下「融資主体型補助事業」という。)に係る助成金の交付を希望する助成対象者等は、市長に対し、経営体調書(要綱別紙様式第1号別添2に規定する担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書をいう。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する経営体調書の提出があったときは、要綱の規定に基づき、支援計画を作成し、その承認を受けるものとする。
(1) 融資主体型補助事業 担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 追加的信用供与補助事業(以下「追加的信用供与補助事業」という。) 担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)助成金交付申請書(様式第2号)
2 市長は、必要と認める場合には、前項に規定する申請書に必要な書類の添付を求めることができる。
3 交付申請者は、第1項に規定する申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
(助成金の交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による助成金の交付の申請があったときは、その内容について、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により速やかに助成金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。
(助成金の交付の条件)
第7条 市長は、助成金の交付の決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、支援事業の完了により当該交付申請者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該助成金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることがある旨の条件を付すものとする。
3 市長は、前2項に定めるもののほか、助成金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第8条 市長は、助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該助成金の交付の申請をした交付申請者(以下「交付決定者」という。)に担い手確保・経営強化支援事業助成金の交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 市長は、助成金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に担い手確保・経営強化支援事業助成金の不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 交付決定者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して30日以内に文書をもって申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分を除く。
(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 交付決定者(融資主体型補助事業に係るものに限る。以下この条において同じ。)が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと。
(3) 支援事業に要する経費のうち助成金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと。
(4) その他の理由により支援事業を遂行することができない場合(交付決定者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を交付決定者に通知するものとする。
(支援事業の遂行)
第11条 交付決定者は、助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、助成金を他の用途に使用してはならない。
(着工)
第12条 融資主体型補助事業及び追加的信用供与補助事業に係る整備事業(以下「整備事業」という。)の着工は、原則として第6条の交付の決定に基づき行うものとする。
3 市長は、助成金の交付の決定前に行われる整備事業について、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 実施した整備事業に天災地変等の事由によって損失が生じた場合、当該損失は、交付決定者が負担すること。
(2) 助成金の交付決定額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合において、異議又は不服を申し立てないこと。
(3) 助成金の交付決定を受けるまでは、計画変更を行わないこと。
4 交付決定者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を担い手確保・経営強化支援事業に係る着工届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第13条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付決定者に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第14条 市長は、交付決定者が提出する報告等により、その者の支援事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、交付決定者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(竣工)
第16条 交付決定者(融資主体型補助事業に係るものに限る。)は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工届(様式第10号)により、市長に届け出るものとする。
(1) 融資機関等からの融資決定通知書
(2) 整備事業に係る契約書、請求書その他の当該整備事業に係る事業費が確認できる書類
(3) 融資機関からの融資決定通知書その他の融資額を確認できる書類
(4) 保証実績を証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(助成金の交付の時期等)
第20条 助成金は、第18条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。
(助成金の交付の請求)
第21条 第18条の規定による通知を受けた交付決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、士別市会計規則(平成17年士別市規則第39号)に基づく請求書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該請求書の提出は、必要に応じ、第17条の規定による実績報告と併せて行い、請求書に代えることができる。
(助成金の交付の決定の取消し)
第22条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げる理由のほか、法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(助成金の返還)
第23条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているとき、又は交付決定者に交付すべき助成金の額を確定した場合において既にその額を超える助成金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 交付決定者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとする。
3 前2項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、交付決定者の納付した金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた助成金の額に充てられたものとする。
4 交付決定者は、助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の助成金の一時停止等)
第25条 市長は、交付決定者が助成金の返還を命ぜられ、当該助成金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額を相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第26条 交付決定者は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、融資主体型補助事業に係る交付決定者にあっては当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、追加的信用供与補助事業に係る交付決定者にあっては追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了する(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了する時点をいう。)まで、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第27条 融資主体型補助事業に係る交付決定者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
(助成金の交付手続等)
第28条 助成金の交付手続等で、この規則に定めのない事項は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)の例による。
附則
この規則は、平成28年3月1日から施行する。