○士別市認知症総合支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第228号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市介護保険総合条例(平成17年士別市条例第157号。以下「条例」という)別表第1に規定する認知症総合支援事業の実施について、士別市介護保険総合条例施行規則(平成17年士別市規則第117号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 認知症総合支援事業は、次に掲げる事業を行う。

(1) 認知症初期集中支援推進事業 認知症になっても、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、認知症高齢者やその家族に対する早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する事業

(2) 認知症総合相談事業(以下「総合相談事業」という。) 次に掲げるものとする。

 認知症に係る相談支援

 認知症に係る講話の開催

 認知症に係る地域ネットワークの構築

 事業実績や活動内容等の広報活動

 前各号に掲げるもののほか必要な相談支援

2 前項第2号に規定する総合相談事業は、次に掲げる事業により構成するものとする。

(1) 認知症専門相談事業

(2) 認知症カフェ

(対象者)

第3条 総合相談事業を利用することができる者は、市内に居住し、又は住所を有する者のうち、認知症全般についての情報提供、相談、指導、助言等が必要な認知症高齢者並びにその家族、地域住民及び民生委員等の認知症高齢者を支える援助者とする。

(利用料)

第4条 総合相談事業の利用料(認知症カフェにおける飲食代を除く。)は、無料とする。

(相談記録票の作成)

第5条 市長は、総合相談事業の適正な実施を図るため、相談支援に係る記録票、活動報告書等を作成し、適切に保管しなければならない。

(認知症地域支援推進員の配置)

第6条 市長は、認知症地域支援推進員(以下、「推進員」という。)として、次の各号のいずれかの要件を満たす者を地域包括支援センター、市、医療機関、公共的施設等に1人以上配置するものとする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士

(2) 前号以外の者のうち、認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として市長が認める者

2 推進員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 認知症高齢者に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者や認知症サポーターなど地域において認知症高齢者を支援する関係者の連携を促進するための取組

(2) 推進員を中心に地域の実情に応じて、地域における認知症高齢者とその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するための取組

(3) 介護保険施設等で認知症対応力向上を図るための支援

(4) 地域密着型サービス事業所、介護保険施設等での在宅生活継続のための相談・支援

(5) 認知症高齢者の家族に対する支援

(6) 認知症ケアに携わる多職種協働のための研修

(事業の委託)

第7条 市長は、総合相談事業を適正な運営が可能であると認められる事業者に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(士別市認知症総合相談事業実施要綱の廃止)

2 士別市認知症総合相談事業実施要綱(平成26年士別市告示第37号)は、廃止する。

士別市認知症総合支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第228号

(平成27年4月1日施行)