○士別市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年9月18日

規則第30号

第1条 士別市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年士別市条例第28号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は、士別市乳幼児等医療費の助成に関する条例(平成17年士別市条例第123号)による受給資格の登録の申請若しくは更新の申請若しくは変更事項等の届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に係る受給者証の交付に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る対象者と同一の世帯に属する者及び当該対象者の扶養義務者(以下この条、第2条及び第3条において「世帯員等」という。)に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

(2) 当該申請に係る対象者及び世帯員等に係る医療保険給付関係情報(医療保険各法(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)による医療に関する給付の支給に関する情報をいう。以下同じ。)

(3) 当該申請に係る対象者及び世帯員等に係る生活保護実施関係情報(生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更又は同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更若しくは同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報をいう。以下同じ。)

(4) 当該申請に係る対象者及び世帯員等に係る住民票関係情報(住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項をいう。以下同じ。)

(5) 当該申請に係る対象者に係る重度心身障がい者医療費助成受給者証関係情報(士別市重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成17年士別市条例第140号)による重度心身障がい者に対する医療費助成の受給者証の交付に関する情報をいう。以下同じ。)

(6) 当該申請に係る対象者に係るひとり親家庭等医療費助成受給者証関係情報(士別市重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の父若しくは母及び児童又は養育者家庭の養育者及び児童に対する医療費助成の受給者証の交付に関する情報をいう。以下同じ。)

第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、士別市重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障がい者の受給資格の登録の申請若しくは更新の申請若しくは変更事項等の届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に係る受給者証の交付に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る対象者及び世帯員等に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請に係る対象者及び世帯員等に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該申請に係る対象者及び世帯員等に係る住民票関係情報

(4) 当該申請に係る対象者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施に関する情報

(5) 当該申請に係る対象者に係る障がい者関係情報(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報をいう。以下同じ。)

(6) 当該申請に係る対象者に係る乳幼児等医療費助成受給者証関係情報(士別市乳幼児等医療費の助成に関する条例による乳幼児に対する医療費助成の受給者証の交付に関する情報をいう。以下同じ。)

(7) 当該申請に係る対象者に係るひとり親家庭医療費助成受給者証関係情報

第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、士別市重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の受給資格の登録の申請若しくは更新の申請若しくは変更事項等の届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に係る受給者証の交付に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る対象者及び世帯員等に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請に係る対象者及び世帯員等に係る医療保険給付関係情報

(3) 当該申請に係る対象者及び世帯員等に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該申請に係る対象者及び世帯員等に係る住民票関係情報

(5) 当該申請に係る世帯員等に係る児童扶養手当実施関係情報(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報をいう。以下同じ。)

(6) 当該申請に係る対象者に係る乳幼児等医療費助成受給者証関係情報

(7) 当該申請に係る対象者に係る重度心身障がい者医療費助成受給者証関係情報

第4条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 要保護者又は被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)に係る医療保険給付関係情報

(2) 要保護者等に係る生活保護実施関係情報、生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報又は同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報

(3) 要保護者等に係る道府県民税(地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)又は市町村民税に関する情報

(4) 要保護者等に係る児童扶養手当実施関係情報

(5) 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

(6) 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

(7) 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(8) 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(9) 要保護者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報

(10) 要保護者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

(11) 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(12) 要保護者等に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)その他の法令による年金である給付の支給に関する情報

(13) 要保護者等に係る年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報

第5条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

第6条 別表第2の2の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和5年7月12日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

士別市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年9月18日 規則第30号

(令和5年7月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報管理
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