○士別市乳幼児等医療費の助成に関する条例
平成17年9月1日
条例第123号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児等医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 「乳幼児等」とは、中学校又は特別支援学校の中等部の課程を終了する日の属する学年の終わりまでの間にある者をいう。
(2) 「保護者」とは、乳幼児等の親権を行う者、後見人その他の者で現に乳幼児等を監護する者をいう。
(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該医療に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(5) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(6) 「付加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法において、同法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(助成の対象)
第3条 この条例に定める助成の対象となる者は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、士別市の区域内に住所を有する世帯に属する乳幼児等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児等
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している乳幼児等
(受給者証の交付申請)
第4条 保護者は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。
(受給者の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、医療に関する経費を助成すべきものと認めたときは、その助成の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により、助成を決定したときは、当該医療に関する経費の助成を申請した者に対し、医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(助成の額)
第6条 市長は、医療費から食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。
(受給者証の提示)
第7条 保護者は、乳幼児等が保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、市長がその額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、保護者に支払うことにより助成を行うことができる。
(届出の義務)
第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 加入している健康保険に変更があったとき。
(2) 氏名又は住所等に変更があったとき。
(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(助成の終了)
第10条 市長は、乳幼児等が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該日の翌日以降のこの条例による医療に関する経費の助成を行わないものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡又は転出したとき。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第13条 この条例による助成を受けることができる権利は、保護者が保険医療機関等に医療費を支払った日から起算して2年を経過した日に消滅する。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和47年士別市条例第5号)又は朝日町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年朝日町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月19日条例第37号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月28日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日条例第20号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前に受けた療養に係る医療費の助成については、この条例による改正後の士別市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年3月1日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の士別市乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、平成30年8月1日以後に受ける療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年8月30日条例第22号)
この条例は、令和6年12月2日から施行する。