○士別市サフォーク種めん羊生産基盤整備費補助金交付要綱

平成27年5月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市農業・農村活性化条例(平成17年士別市条例第163号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、市内においてサフォーク種めん羊(肉用種めん羊登録を行っているサフォーク種めん羊に限る。以下「めん羊」という。)を飼養する者(以下「めん羊飼養者」という。)がめん羊の振興に資する生産基盤整備に係る取組みを行う場合において市が交付する士別市サフォーク種めん羊生産基盤整備費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の内容)

第2条 補助金の交付対象経費、対象者、補助金額及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。

2 市長は、前項の補助を受ける者が交付決定の日から起算して5年以内に次の各号のいずれかに該当する場合は、特別な事由があると認めたものを除き、補助金の全部又は一部について、その返還を命ずることがある。

(1) 市外に住所を移した場合

(2) めん羊の飼養を中止した場合

(3) 士別めん羊生産組合を脱会した場合

(4) 常時飼養管理するめん羊が次に定める数を下回った場合

 畜舎整備経費(拡大)に対する補助金を受けている者 40頭

 畜舎整備経費(新規)、車両取得経費及びめん羊導入経費に対する補助金を受けている者 20頭

(申請手続等)

第3条 補助金の申請、交付決定、交付取消し、返還、実績報告その他補助に関する手続について必要な事項は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)の規定によるものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

(令和元年7月11日告示第220号)

この要綱は、令和元年7月12日から施行し、同日以後に申請を受け、交付決定をするものについて適用する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助対象者(各経費で全ての項目を満たすものに限る。)

補助金額

補助限度額

名称

内容

畜舎整備経費(拡大)

めん羊の増頭を目的とした畜舎の建設に係る経費

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 常時40頭以上のめん羊を飼養管理すること。

経費の2分の1以内の額

150万円

畜舎整備経費(新規)

めん羊を飼養管理する畜舎の建設、改修又は取得に係る経費

(1) 新たにめん羊の飼養を開始するものであること。

(2) 市内に住所を有すること。

(3) 概ね45歳以下であること。(法人及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づく認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)を除く。)

(4) 士別めん羊生産組合に加入後5年未満であること。

(5) 整備後に常時20頭以上のめん羊を飼養管理すること。

経費の2分の1以内の額

150万円

車両取得経費

めん羊の飼養管理のために用いる農業用車両その他市長が必要と認める車両の購入に係る経費

(1) 新たにめん羊の飼養を開始するものであること。

(2) 市内に住所を有すること。

(3) 概ね45歳以下であること。(法人及び認定農業者を除く。)

(4) 士別めん羊生産組合に加入後5年未満であること。

(5) 取得後に常時20頭以上のめん羊を飼養管理すること。

経費の2分の1以内の額

150万円

めん羊導入経費

めん羊導入に係る経費(諸経費を除いた購入費に限る。)

(1) 新たにめん羊の飼養を開始するものであること。

(2) 市内に住所を有すること。

(3) 概ね45歳以下であること。(法人及び認定農業者を除く。)

(4) 士別めん羊生産組合に加入後5年未満であること。

(5) 導入後に常時20頭以上のめん羊を飼養管理すること。

経費の3分の2以内の額

250万円

備考 畜舎整備経費(新規)、車両取得経費及びめん羊導入経費の補助対象者は、同一経費において補助限度額を超えない限り、複数回補助を受けることができる。なお、士別めん羊生産組合を退会し、再加入した場合における当該者に対する補助取扱いについては、組合加入期間及び補助金額は退会前の加入期間及び補助金額を通算して適用するものとする。

士別市サフォーク種めん羊生産基盤整備費補助金交付要綱

平成27年5月1日 告示第60号

(令和元年7月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 畜産業
沿革情報
平成27年5月1日 告示第60号
令和元年7月11日 告示第220号