○士別市農業・農村活性化条例
平成17年9月1日
条例第163号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 農業・農村の活性化に関する基本方針等(第3条・第4条)
第3章 農業・農村の活性化に関する施策等(第5条―第19条)
第4章 士別市農業顕彰(第20条)
第5章 士別市農業・農村活性化審議会(第21条―第25条)
第6章 雑則(第26条)
附則
士別市の農業・農村は、先人たちのたゆみない努力によって幾多の困難を乗り越え、命の糧を生み出すという大きな役割を果たしながら、士別市発展の原動力として営々と引き継がれており、士別市の2世紀においても、その果たす役割は、変わることのない意義を持ち続けるものと確信する。
しかしながら、近年は、国際化の著しい進展や、国内における社会情勢の変化の中で、経営の安定化や食料自給の望ましい在り方、更には、多面的機能の増進など、活力ある農業・農村の構築が、今ほど強く求められているときはない。
このような時代だからこそ、私たちは、農業が士別市の基幹産業であることを改めて認識し、自らが主体性を持った、意欲的な行動を起こさなければならない。
私たちは、この決意のもとに、士別市の農業・農村を自信と誇りを持って、より一層発展させるため、ここに、その理念とめざす姿を定める。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市の地域的な土壌や気象などの自然条件と歴史的、社会的特性を最大限に活かし、安全で良質な農産物の安定供給という重要な役割を果たしつつ、研鑽と創意をもって収益性の高い農業を継続的に発展させ、活力溢れる豊かで住みよい農村を創造するとともに、農業と農村を市民の総意で、貴重な財産として将来に引き継いでいくことを目的とする。
(1) 農業者 自ら農業(林業を含む。)を営む個人をいう。
(2) 生産組織 農業者が共同で生産に関する活動又は共同で機械、施設等を利用することを目的とする組織及び農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に定める農地所有適格法人をいう。
(3) 農業団体 農業協同組合、農業共済組合、森林組合、土地改良区及び市長が認める団体をいう。
(4) 農業者等 農業者、生産組織及び農業団体をいう。
(5) 農産物 農産物、畜産物及び林産物をいう。
第2章 農業・農村の活性化に関する基本方針等
(基本方針及び施策)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる基本方針を定めるものとする。
(1) 魅力ある利益性の高い農業の確立
(2) 豊かな生産基盤の確立
(3) 担い手の確保と安定的な経営体の育成
(4) 自然環境と調和した農業・農村の機能の増進
(5) 活力ある農村の構築
(農業・農村活性化計画)
第4条 市長は、前条第2項の施策を総合的、かつ、計画的に推進するため、士別市農業・農村活性化計画(以下「活性化計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、活性化計画を策定するに当たっては、士別市農業・農村活性化審議会の意見を聴かなければならない。
第3章 農業・農村の活性化に関する施策等
(農産物の安定生産)
第5条 市は、安全で良質な農産物の安定的な生産を図るため、土づくりを基本に、土壌及び気象条件等に適合した作付体系の確立並びに生産技術の向上等の促進に努めなければならない。
(経営の効率化)
第6条 市は、農業経営の効率化を図るため、農地の確保、利用集積及び集団化並びに農業用機械施設の共同利用等の促進に努めなければならない。
(販売体制の強化)
第7条 市は、産地化等による農産物の有利販売を図るため、集出荷体制、選果体制等の整備及び販路の拡大並びに農業関連産業との連携強化の促進に努めなければならない。
(生産基盤の整備)
第8条 市は、土地の生産性向上を図るため、農地の改良及び農業施設等の生産基盤の整備の促進に努めなければならない。
(担い手の育成・確保等)
第9条 市は、担い手の育成及び確保を図るため、研修機会の充実並びに新規就農に対する支援等の促進に努めなければならない。
(経営の多様化)
第10条 市は、農業の多様化による経営の安定化を図るため、経営の複合化、多角化の促進に努めなければならない。
(経営体質の強化)
第11条 市は、農業経営の体質強化を図るため、経営意識の高揚、経営の組織化及び情報の高度利用並びに資金の有効活用等の促進に努めなければならない。
(労働力の確保)
第12条 市は、労働力の確保を図るため、農業生産活動の協同化及び農作業の受委託システムの確立等の促進に努めなければならない。
(持続可能な生産体制)
第13条 市は、持続可能な農業の発展を図るため、自然や生態系と調和した生産体制の確立の促進に努めなければならない。
(農村環境の整備)
第14条 市は、豊かで快適な農村環境の維持増進を図るため、自然との共生に配慮した生活環境の整備及び農業・農村が有する多面的機能の保全等の促進に努めなければならない。
(活力ある農村の構築)
第15条 市は、活力ある農業・農村の構築を図るため、青年、女性及び高齢者等が意欲をもって、農業経営並びに社会活動に参画できる環境の整備の促進に努めなければならない。
(農業・農村への理解)
第16条 市は、農業の大切さと農村に対する市民等の理解を深めるため、学習及び多様な交流機会等の充実に努めなければならない。
(連携強化・自主的努力)
第19条 市は、農業・農村の活性化に関する施策の推進に当たっては、農業及びその他の関係機関、団体等との連携強化に努めるとともに、農業者等の自主的努力を助長することに努めなければならない。
第4章 士別市農業顕彰
(農業顕彰)
第20条 市長は、農業を主業とし、創意工夫をもって生産性と技術の向上に努めるなど、農業経営に対する意欲的な取組及び地域における積極的な活動が、他の模範と認められる農業者並びに生産組織等を顕彰することにより、農業の担い手としての資質の向上と自主的活動の高揚並びに農業・農村の活性化に資するものとする。
2 顕彰は、士別市農業奨励賞とする。
3 市長は、顕彰に当たっては士別市農業・農村活性化審議会の意見を聴かなければならない。
第5章 士別市農業・農村活性化審議会
(設置)
第21条 本市における農業・農村の活性化の円滑な推進を図るため、市長の附属機関として士別市農業・農村活性化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(構成及び任期)
第23条 審議会は、委員12人以内をもって構成する。
2 委員は、市内の農業委員会委員、農業団体の役員、農業者及び農業に識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第24条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第25条 審議会の会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
第6章 雑則
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成22年3月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月23日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。