○士別市プロポーザル方式等による事業者選定委員会設置要綱

平成27年3月20日

告示第31号

(設置)

第1条 士別市プロポーザル方式等による事業者選定実施要綱(平成27年士別市告示第30号。以下「要綱」という。)に規定する審査において公平性を確保するため、士別市プロポーザル方式等による事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員数は、5人以上とし、行政担当者(以下「内部委員」という。)のほか、外部の学識経験者等(以下「外部委員」という。)により組織する。ただし、業務の内容により、その必要がないと市長が認めるときは、外部委員を除外することができる。

2 前項の内部委員は、市長が別に定める。

3 第1項の外部委員は、市長が委嘱する。

4 委員の任期は、要綱に規定する事業者の選定がなされたときまでとする。

(委員長)

第3条 委員会には、委員の互選により委員長を置く。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を当該委員会に参加させることができる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長が委員会に出席できないときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数の出席によって成立する。ただし、外部委員のうち少なくとも過半数以上の出席がなければ、成立しないものとする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 内部委員の報酬及び費用弁償については、これを支給しない。

(処務)

第6条 委員会の庶務は、当該プロポーザル方式等の事務を所掌する部署において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年3月20日から施行する。

士別市プロポーザル方式等による事業者選定委員会設置要綱

平成27年3月20日 告示第31号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第6編 政/第4章
沿革情報
平成27年3月20日 告示第31号