○士別市プロポーザル方式等による事業者選定実施要綱
平成27年3月20日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市が発注する業務に関し、プロポーザル方式又はコンペ(設計競技)方式(以下「プロポーザル方式等」という。)により事業者を選定する場合の手続に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) プロポーザル方式 対象業務に関する実施方法及び取組体制等の提案を審査し市にとって最も適切な技術力、経験などを持つ事業者を選定する方法
(2) コンペ(設計競技)方式 設計業務に関する具体的な企画提案を審査し、市にとって最も優れた企画案を選定する方法
(3) 公募型 プロポーザル方式等の実施について公告して参加業者を募り、申込業者のうち、選定条件に適合する者を絞り込むなどし、提案を求める方式
(4) 指名型 士別市競争入札参加資格及び指名基準に関する要綱(平成17年士別市告示第6号)第3条第1項の規定により有資格者名簿に登載された建設コンサルタント業務及び物品等の指名競争入札参加資格者(以下「名簿登載者」という。)から、プロポーザル方式等の提案者を絞り込んで指名し、提案を求める方式
(対象業務)
第3条 プロポーザル方式等により受託者を選定する業務は、次の各号のいずれかに該当する業務で、高度な技術力、創造性、芸術性、専門的な技術、経験等を必要とするため、価格のみの競争では最も有利な契約を締結することが困難な業務とする。
(1) 情報システム等の開発又は導入業務
(2) 設計・コンサルティング業務
(3) 施設の管理・運営業務
(4) その他プロポーザル方式等により選定することが適当と認められる業務
(実施要項等の作成)
第4条 プロポーザル方式等により受託者を選定するときは、次に掲げる事項を規定した実施要項を策定するものとする。
(1) 対象事業の業務名、目的、業務内容、履行期間等
(2) 事業の全体スケジュール及び事業者等選定までの事務手順
(3) プロポーザル方式等の採用の具体的な理由
(4) プロポーザル方式等の種別(指名型又は公募型の別)
(5) 指名業者及び指名業者選定基準(指名型に限る。)
(6) 参加表明書の様式、公募条件、公募期間、応募方法及び事業者選定基準等(公募型に限る。)
(7) 提案書作成要領(提案内容、提案書の様式、提出部数、提出方法、提出期限、記入上の注意、提案依頼についての質疑応答等)
(8) 前各号のほかプロポーザル方式等の実施に関し必要な事項
(審査基準の作成)
第5条 審査方法及び審査基準を作成するにあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 審査項目ごとに点数化して評価し、評価順位を含む審査結果を表形式で書面に記録すること。
(2) 審査項目は、対象業務ごとに適切に定めること。
(3) 審査項目ごとの配点は、当該業務の内容に応じて適切に定めること。
(委託候補事業者の指名)
第6条 指名型プロポーザル方式等により提案書の提出を要請する事業者の指名は、士別市入札参加者指名委員会規程(平成17年士別市訓令第38号)に基づく委員会において行う。
(提案書の提出)
第7条 提案者は、実施要項に定めるところにより、提案書を提出しなければならない。この場合において、提案者が参加できない場合は辞退届を提出するものとする。
(提案書の選定)
第8条 プロポーザル方式等により事業者等を選定するにあたっては、別に定める審査基準に基づき提案書及びプレンゼンテーション等の内容の審査及び評価を行い、最も適すると認められる事業者等を選定する。
(事業者等の選定)
第9条 市長は、第6条の規定に基づく審査の結果を受け、最も適切又は優れた提案書を選定するものとする。
2 市長は、前項の結果を提案者全員に通知するものとする。
(業務仕様の協議)
第10条 市長は、選定された事業者と業務仕様の内容について協議し、その内容を決定するものとする。
(契約の締結)
第11条 市長は、前条の規定により業務仕様の内容を決定したときは、選定された事業者と随意契約により契約を締結するものとする。
(結果の公表)
第12条 市長は、契約締結後、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 業務名
(2) 履行期間
(3) 契約締結日
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方の名称及び住所
(6) 提案書等を特定した理由書
(7) 前各号のほか市長が必要と認める事項
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年3月20日から施行する。