○士別市入札参加者指名委員会規程
平成17年9月1日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による入札参加者の指名を厳正かつ適正に行うため組織する士別市入札参加者指名委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 経済部長
(4) 建設環境部長
(5) 当該入札に係る担当部長
(6) 総務部財政課長
(7) 建設環境部都市環境課長
3 委員長は、副市長をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を当該委員会に出席させることができる。
5 委員長は、当該委員会の事務を総理する。
6 委員長が委員会に出席できないときは、総務部長がその職務を代理する。
(議事)
第3条 この委員会の会議は、委員の過半数をもって成立し、出席委員の合議をもって決する。
(参加者の指名)
第4条 指名競争入札に参加させるべき業者の選考は、士別市競争入札参加資格及び指名基準に関する要綱(平成17年士別市告示第6号)第8条に基づき、指名選考しなければならない。
(書記)
第5条 この委員会に書記を置く。
2 書記は、契約事務を担当する職員をもって充てる。
附則
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日訓令第26号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第11号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第9号)
この規程は、平成23年3月31日から施行する。
附則(平成25年5月27日訓令第8号)
この規程は、平成25年5月27日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第25号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日訓令第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第22号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第16号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。