○士別市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例施行規則
平成27年3月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例(平成27年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(延長保育料)
第3条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設において利用時間帯以外の時間に保育(認定した保育必要量の範囲内のものを除く。以下「延長保育」という。)を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から、延長保育料を徴収する。
2 延長保育料の額は、別表第3のとおりとする。
(1) 世帯の収入に著しい変動があり生活困窮となったとき
(2) 災害により著しい被害を受けたとき
(利用者負担の日割計算)
第5条 月の途中において施設を入退所した場合の利用者負担額は、日割計算によるものとする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第6条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
3 この規則の施行する日(以下「施行日」という。)の前日に現に士別市保育所条例(平成17年士別市条例第129号)に規定する保育所を利用し、かつ、施行日後において引き続き当該保育所を利用する児童に係る平成27年4月から同年8月までの利用者負担額の適用については、別表第1の規定に基づく階層区分及び士別市保育所条例施行規則の一部を改正する規則(平成27年士別市規則第12号)による改正前の別表第2の規定に基づく階層区分(以下「旧階層区分」という。)とを比較し、差異が生じる場合は、旧階層区分により別表第1の規定を適用する。
附則(平成27年3月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日規則第40号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の士別市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる法第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用保育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われる特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日規則第87号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する
附則(令和4年7月1日規則第58号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
第3号認定利用者負担額
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
第2 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 12,200円 | 11,900円 | |
第4 | 市町村民税所得割課税額5,000円未満の世帯 | 16,500円 | 16,100円 | |
第5 | 市町村民税所得割課税額5,000円以上6,000円未満の世帯 | 19,000円 | 18,600円 | |
第6 | 市町村民税所得割課税額6,000円以上15,100円未満の世帯 | 22,000円 | 21,500円 | |
第7 | 市町村民税所得割課税額15,100円以上34,500円未満の世帯 | |||
第8 | 市町村民税所得割課税額34,500円以上53,900円未満の世帯 | 24,500円 | 24,000円 | |
第9 | 市町村民税所得割課税額53,900円以上110,400円未満の世帯 | 29,500円 | 28,900円 | |
第10 | 市町村民税所得割課税額110,400円以上129,200円未満の世帯 | 37,000円 | 36,200円 | |
第11 | 市町村民税所得割課税額129,200円以上160,800円未満の世帯 | 39,500円 | 38,700円 | |
第12 | 市町村民税所得割課税額160,800円以上207,600円未満の世帯 | 44,000円 | 43,100円 | |
第13 | 市町村民税所得割課税額207,600円以上234,700円未満の世帯 | 58,000円 | 56,800円 | |
第14 | 市町村民税所得割課税額234,700円以上261,100円未満の世帯 | 60,500円 | 59,200円 | |
第15 | 市町村民税所得割課税額261,100円以上294,700円未満の世帯 | 77,000円 | 75,400円 | |
第16 | 市町村民税所得割課税額294,700円以上の世帯 | 79,500円 | 77,900円 |
備考
1 この表の第4階層以上における市町村民税所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらのものは、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している教育・保育給付認定保護者が属する世帯(教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者がこれに該当する場合を除く。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者が属する世帯(在宅の者に限る。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者が属する世帯(在宅の者に限る。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯(在宅の者に限る。)
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童が属する世帯(在宅の者に限る。)
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者が属する世帯(在宅の者に限る。)
(7) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額 | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2 | 0円 | 0円 |
第3 | 5,600円 | 5,450円 |
第4 | 7,750円 | 7,550円 |
第5 | 9,000円 | 8,800円 |
第6及び第7 | 9,000円 | 9,000円 |
3 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、第3階層から第6階層までを除き、(備考第2項に掲げる世帯の場合は第3階層から第7階層までを除く。)最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
4 特定被監護者等が複数人いる場合におけるこの表の適用については、第7階層から第16階層までを除き、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。ただし、備考第2項に掲げる世帯で特定被監護者等が複数人いる場合は、第8階層から第16階層までを除き、最年長の子どもから順に2人目以降については無料とする。
別表第2(第2条関係)
第3号認定利用者負担額(法第30条第2項第4号に規定する教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
第2 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
第3 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 10,000円 | |
第4 | 市町村民税所得割課税額15,100円未満の世帯 | 13,000円 | |
第5 | 市町村民税所得割課税額15,100円以上34,500円未満の世帯 | ||
第6 | 市町村民税所得割課税額34,500円以上の世帯 |
備考
1 この表の第4階層以上における市町村民税所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらのものは、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している教育・保育給付認定保護者が属する世帯(教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者がこれに該当する場合を除く。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者が属する世帯(在宅の者に限る。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者が属する世帯(在宅の者に限る。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯(在宅の者に限る。)
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童が属する世帯(在宅の者に限る。)
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者が属する世帯(在宅の者に限る。)
(7) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第2 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
第3 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 4,500円 | |
第4 | 市町村民税所得割課税額15,100円未満の世帯 | 6,000円 | |
第5 | 市町村民税所得割課税額15,100円以上34,500円未満の世帯 | ||
第6 | 市町村民税所得割課税額34,500円以上の世帯 | 12,000円 |
3 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、第3階層及び第4階層までを除き、(備考第2項に掲げる世帯の場合は第3階層から第5階層までを除く。)最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
4 特定被監護者等が複数人いる場合におけるこの表の適用については、第5階層から第6階層までを除き、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。ただし、備考第2項に掲げる世帯で特定被監護者等が複数人いる場合は、第6階層までを除き、最年長の子どもから順に2人目以降については無料とする。
別表第3(第3条関係)
区分 | 延長保育料 |
1時間当たり(1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げる。) | 100円 |