○士別市契約等における暴力団等排除措置要綱

平成26年9月1日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市暴力団排除条例(平成26年士別市条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、士別市(以下「市」という。)が発注する工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約から暴力団等の介入を排除するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量・建設コンサルタント、物品・委託業務などの調達契約及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に係る協定をいう。

(2) 入札参加資格 市が発注する建設工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に基づく指名競争入札の参加資格をいう。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(5) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。

(6) 暴力団の排除 市民生活及び事業活動(以下「市民生活等」という。)に対する暴力団の介入を防止し、並びに当該介入により市民生活等に生じた不当な影響を排除することをいう。

(委員会の設置)

第3条 市長は、次条から第7条までの規定に基づく審議等を行うため、士別市暴力団等排除審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 経済部長

(4) 建設環境部長

(5) 財政課長

(6) 建設環境部都市環境課長

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員又は警察署の職員の意見又は説明を聴くため、委員会への参加を求めるものとする。

5 委員長は、委員会の会務を総理する。

6 委員長が委員会に出席できないときは、総務部長がその職務を代理する。

7 委員会の審議は、委員の過半数をもって成立し、出席委員の合議をもって決する。

8 委員会の事務局は、総務部財政課に置く。

(入札参加除外の措置等)

第4条 市長は、入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)が、別表左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、委員会の審議を経て、それぞれ同表右欄に定める期間において、当該入札参加資格者を市が発注する建設工事等から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。ただし、条例の目的を達するため市長が必要と認めるときは、委員会の審議を経ることなく当該入札参加資格者に対し入札参加除外措置を行うことができる。

2 前項の規定は、入札参加除外措置を受けた入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)を構成員とする経常建設共同企業体について準用する。

3 市長は、前2項の規定により入札参加除外措置を行ったときは、入札参加資格者に対し、入札参加除外措置通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(入札参加除外措置の解除)

第5条 市長は、入札参加除外者が次の各号の全てに該当する場合は、委員会の審議を経て、入札参加除外措置を解除することができる。

(1) 入札参加除外措置の期間を経過していること。

(2) 入札参加除外者から様式第2号による入札参加除外措置の解除の申し出があること。

(3) 別表のいずれの措置要件にも該当する事実がないと認められること。

2 市長は、前項第2号の場合において、当該入札参加除外者に対して、別表の措置要件に該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求める。

3 市長は、第1項の規定により入札参加除外措置の解除を行ったときは、入札参加除外者に対し、入札参加除外措置解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(入札参加除外措置の期間の特例)

第6条 入札参加資格者が一の事案により別表に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間のうち最も長い期間をもって入札参加除外措置の期間とする。

2 入札参加除外者が新たに別表に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合の入札参加除外措置の期間は、当該措置要件に応じて定めた期間に、すでに受けている入札参加除外措置の残期間に相当する期間を加えた期間とする。

3 市長は、入札参加除外者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、委員会の審議を経て、入札参加除外措置の期間を変更することができる。この場合において、別表に定める期間について、情状酌量すべき特別な事由があるときは2分の1まで短縮し、又は極めて悪質な事由があるときは2倍まで延長することができるものとする。

4 市長は、前2項のいずれかの規定により入札参加除外措置の期間を変更したときは、入札参加除外者に対し、入札参加除外措置期間変更通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(勧告措置等)

第7条 市長は、入札参加資格者が別表に掲げる措置要件のいずれにも該当しない場合においても、条例の目的に照らし必要があると認められるときは、委員会の審議を経て、当該相手方に対し必要な措置を行うよう勧告又は注意喚起をすることができる。

(入札参加資格審査の申請からの排除)

第8条 市長は、入札参加資格審査を行うに当たり、入札参加除外者の申請を認めないものとする。

(一般競争入札からの排除)

第9条 市長は、建設工事等の一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加資格を認めてはならない。

2 市長は、入札参加資格者が一般競争入札参加申請を行い、士別市一般競争入札参加資格審査委員会の審議を経て、当該入札参加適格者と認められてから契約締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。

(指名競争入札からの排除)

第10条 市長は、建設工事等の指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者を指名してはならない。

2 市長は、入札参加資格者が指名競争入札の通知を受けてから契約締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、指名を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。

(随意契約からの排除)

第11条 市長は、入札参加除外者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該契約の目的及び内容を考慮し、真にやむを得ないと市長が認める場合は、この限りでない。

(下請等の禁止及び下請契約の解除等)

第12条 市長は、入札参加除外者及び市の入札参加資格の有無に係わらず警察から別表の措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を市発注の建設工事等に係る下請負人又は受任者(以下「下請負人等」という。)とすることを認めてはならない。

2 市長は、契約の相手方が入札参加除外者及び市の入札参加資格の有無に係わらず警察から別表の措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を下請負人等としていた場合は、契約の相手方に対して、当該契約の解除を求めることができる。

3 前2項及び前3条の規定は、入札参加除外者を構成員とする特定建設共同企業体について準用する。

(契約の解除)

第13条 市長は、契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるような措置を講ずるものとする。

(不当介入に対する措置)

第14条 市長は、契約の相手方が契約履行に当たって、暴力団又は暴力団員若しくは暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)から事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、市長への報告を求めるとともに、警察への届出を指導しなければならない。

2 市長は、契約の相手方の下請負人等が、暴力団等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、前項と同様の措置を行うよう、契約の相手方に指導を求めるものとする。

3 市長は、契約の相手方又は下請負人等が不当介入を受け、適切に前2項の報告及び届出が行われたと認められる場合にあって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。

(関係機関との連携)

第15条 市長は、本要綱の運用に当たっては、北海道旭川方面士別警察署との密接な連携のもと行うものとする。

(入札参加除外措置等の公表)

第16条 市長は、第3条に基づき入札参加除外措置等を行ったときは、入札参加除外者の名称、所在地及び除外措置の期間等を公表することができる。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第85号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第62号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第51号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

措置要件

期間

1 個人である入札参加資格者及び法人である入札参加資格者の役員等が暴力団員である場合又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

当該認定をした日から24月を経過する日まで。

2 入札参加資格者及びその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から12月を経過する日まで。

3 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

当該認定をした日から12月を経過する日まで。

4 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から12月を経過する日まで。

5 入札参加資格者及びその役員等がした下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記1から4までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

当該認定をした日から12月を経過する日まで。

6 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団員から不当介入等を受けたときに行うべき市への報告及び市の指導に基づく警察への届出について、特別の事情もなく、その報告及び届出を怠ったと認められるとき。

当該認定をした日から12月を経過する日まで。

備考 期間内に措置要件が改善されない場合、当該期間の終期は、当該措置要件が改善されたと認められる日とする。

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士別市契約等における暴力団等排除措置要綱

平成26年9月1日 告示第135号

(令和5年4月1日施行)