○士別市指定ごみ袋の取扱いに関する要綱

平成25年7月1日

告示第117号

(目的)

第1条 この要綱は、士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例(平成17年士別市条例第148号)に基づき、ごみを排出する場合に用いる士別市指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 指定ごみ袋は、別表に定める規格等に適合するものであって、第4条による認定を受けた者(以下「製造者」という。)が製造するごみ袋をいう。

(認定の手続)

第3条 製造の認定を受けようとする事業者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 士別市指定ごみ袋認定申請書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 申請者が法人である場合は、定款及び登記簿謄本

(4) 申請書が個人である場合は、履歴書及び住民票の写し

(5) 業務経歴書

(6) 試作したごみ袋及び包装用外袋の見本

(7) その他市長が必要と認める書類

(認定書の交付)

第4条 市長は、前条の申請があった場合、速やかに内容を審査し、規格等に適合するものであると認めるときは、士別市指定ごみ袋認定書(様式第3号。以下「認定書」という。)を申請者に交付するものとする。

(認定期間)

第5条 前条の認定期間は、認定書の交付を受けたときから規格等に変更が生じるときまでとする。

(製造者の責務)

第6条 製造者は、指定ごみ袋の市民への普及及び購入の利便を図らなければならない。

2 製造者は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める場所に表示しなければならない。

(1) 認定書で指定された認定番号 指定ごみ袋及び包装用外袋の表面

(2) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)及び製造物責任法(平成6年法律第85号)に基づく表示 包装用外袋の表面

3 製造者は、指定ごみ袋及び包装用外袋を販売開始前に市長に提出しなければならない。

(届出義務)

第7条 製造者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに士別市指定ごみ袋認定取消願(様式第4号。以下「認定取消願」という。)を市長に届出なければならない。

(1) 販路の確保が困難となったとき。

(2) 指定ごみ袋の製造が困難となったとき。

(改善の指示)

第8条 市長は、指定ごみ袋が第3条に規定する規格等に適合しないと認めるとき又は製造者が第6条の責務を怠ったときは、製造者に対して改善等の指示及び指導をするものとする。

(認定の取消)

第9条 市長は、認定取消願が提出されたとき又は前条による指示若しくは指導後においてなお改善等の見込みがない場合は、第4条による認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、製造者に対し、士別市指定ごみ袋認定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 製造者は、前項の規定により認定を取り消された場合は、流通している指定ごみ袋について速やかに市長の指示による処置を講じなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)


生ごみ用

材質

低密度ポリエチレン(光学特性を利用したカラス対策特殊顔料配合)

形状

手さげ式ごみ袋(ガゼット・ベロ付)

寸法

12l

横26/41cmx縦55cm

6l

横19/32cmx縦46cm

3l

横19/32cmx縦34cm

強度

引張強度・シール強度 JIS規格 Z 1711に準拠

厚さ

0.03mm以上(誤差9%以内)

黄色

印刷

片面1色(黒)で市の指定する図案及び表示等を用いること。

包装用袋形態

外側から1枚ずつ取り出せるようにし、市の指定する図案及び表示等を用いること。※1

包装枚数

1セット10枚

梱包枚数

1セット1,000枚

※1 外装袋から中の袋が1枚ずつ無理なく取り出せるように、中の袋のおり方を下記に基づき生産すること。また、外装に取り出し口としてミシン目を入れること。

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士別市指定ごみ袋の取扱いに関する要綱

平成25年7月1日 告示第117号

(平成25年7月1日施行)