○士別市障がい児に係る指定特定相談支援事業実施規則
平成25年10月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する特定相談支援事業のうち、障がい児に対し行うものとして市が指定する指定特定相談支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(運営の方針)
第3条 事業は、第7条に規定する対象者のうち、事業を利用する者(以下「利用者」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、配慮して行うものとする。
2 市長は、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 市長は、自らその提供する指定特定相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
4 前3項のほか、事業の実施に当たっては、関係法令等を遵守するものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市児童相談支援センター 虹 | 士別市東4条北5丁目20番地 ほくと子どもセンター内 |
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤)
(2) 相談支援専門員 1人以上(常勤)
2 前項各号に定める者のほか、必要に応じ職員を置くことができる。
3 第1項各号の職員が行う職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者
ア 相談支援専門員(指定計画相談支援の提供に当たる者として主務大臣が定めるものをいう。以下同じ。)その他の職員の管理
イ 利用者の申込みに係る調整
ウ 業務の実施状況の把握
(2) 相談支援専門員
ア 総合的な支援方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組合せ等について検討し、サービス等利用計画案を作成する業務
イ 障害福祉サービスの支給決定後におけるサービス等利用計画及び継続サービス等利用計画を作成する業務
ウ サービス提供事業者との連絡・調整の業務
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)
(2) 営業時間 午前9時から午後5時まで
(事業の主たる対象者)
第7条 事業の主たる対象者は、18歳未満の身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童及び精神に障がいのある児童とする。
(指定特定相談支援の提供方法及び内容)
第8条 この事業所が提供する指定計画相談支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 指定特定相談支援事業所の管理者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
(2) 指定計画相談支援の提供に当たっては、利用者又は障がい児の保護者(以下「利用者等」という。)の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障がいを有する者による支援等適切な手法を通じ行うものとする。
(1) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の希望等を踏まえて作成するように努める。
(2) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにする。
(3) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援に加えて、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援以外の福祉サービス等、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めてサービス等利用計画上に位置付けるよう努める。
(4) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者等によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。
(5) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行う。
(6) 相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接する。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得る。
(7) 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービスを提供する上での留意事項、主務省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成する。
(8) 相談支援専門員は、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得る。
(9) 相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計画案を利用者等に交付する。
(10) 相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定が行われた後に、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連絡調整等を行うとともに、サービス担当者会議の開催等により、当該サービス等利用計画案の内容について説明を行い、当該会議に出席する担当者に専門的な見地からの意見を求める。
(11) 相談支援専門員は、前号の担当者に専門的な見地からの意見を求めたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得る。
(12) 相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計画を利用者等及び第10号のサービス担当者会議に出席した担当者に交付する。
(1) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む。以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行う。
(2) 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、主務省令で定める期間ごとに居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録する。
(4) 相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が指定障害者支援施設等への入院又は入所を希望する場合には、指定障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行う。
(5) 相談支援専門員は、指定障害者支援施設、精神科病院等から退院又は退所しようとする利用者又はその家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行う。
(利用者から受領する費用等)
第9条 法定代理受領を行わない指定計画相談支援を提供した際は、利用者等から法第51条の17第2項の規定により算定された計画相談支援給付費の額の支払いを受けるものとする。
2 次条に定める通常の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定特定相談支援を行う場合には、それに要した交通費の実額を徴収する。この場合において、その額は、士別市職員の旅費に関する条例(平成17年士別市条例第55号)の例により算定した額とする。
3 前2項の費用の支払いを受けた場合には、当該費用に係る領収書を当該費用を支払った利用者等に対し交付するものとする。
4 第2項の費用の額に係る指定特定相談支援の提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該相談支援の内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、士別市の全域とする。
(虐待の防止のための措置)
第11条 市長は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、虐待の防止に必要な措置を講ずるものとする。
(苦情対応)
第12条 市長は、利用者又はその家族からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事業関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講ずるものとする。
(職員の研修)
第13条 市長は、職員の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるとともに、適切かつ効率的に事業が実施できるよう職員の勤務の体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3月以内
(2) 継続研修 年2回
(秘密の保持)
第14条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日規則第69号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。