○士別市未熟児養育医療給付要綱

平成25年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)及び士別市母子保健法施行細則(平成25年士別市規則第22号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、養育医療の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 養育医療の給付の対象となる未熟児は、市内に住所を有するもののうち、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであって、かつ、医師が入院養育を必要と認めた者とする。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安又は痙攣けいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度チアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排尿又は排便のないもの

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

 だん 生後数時間以内に現れるもの又は異常に強い黄だんのあるもの

(給付の中止)

第3条 市長は、未熟児が次の状態に達したときは、医療券の有効期間内であっても養育医療の給付を中止する。

(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。

(2) ほ乳が十分行えるようになったとき。

(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。

(4) 重症黄だんのための交換輸血を完了したとき。

(給付の手続等)

第4条 市長は、細則第3条第2項の規定により養育医療券(以下「医療券」という。)を交付したときは、当該医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

2 市長は、養育医療の給付を不承認としたときは、その理由を明記した養育医療不承認通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

3 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知するものとする。

4 医療は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けるものであるが、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合には、医療を行い、その理由が消失した後、速やかに医療券を提出させることとする。

(養育医療の給付の継続の申請)

第5条 医療券の交付を受けた者は、当該医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとするときは、養育医療継続申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による継続申請があった場合について準用する。

(医療券の取扱い)

第6条 医療券の有効期間の記載に当たっては、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日に遡る取扱いとする。

(転院に係る申請)

第7条 やむを得ない理由により、指定養育医療機関を転院しようとする者は、細則第3条第1項による申請を転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付して、行わなければならない。この場合、同項第2号に規定する世帯調書は、省略することができる。

(医療券の再交付)

第8条 医療券の交付を受けた者が、医療券を紛失又は毀損したときは、申請により再交付するものとする。

(変更の届出)

第9条 養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(第15条において「納入義務者」という。)は、医療券に記載された事項のうち、保険者等の名称、被保険者等記号及び番号並びに申請者の氏名及び住所に変更があった場合には、市長に届け出なければならない。

(医療券の返納)

第10条 医療券の交付を受けた者は、医療の給付を受ける前に市外に居住地を変更したとき又は受療者が死亡し、若しくは養育医療を受けることを中止したときは、速やかに、当該医療券を市長に返納しなければならない。

(指定養育医療機関の報告)

第11条 指定養育医療機関は、養育医療の給付を行ったとき又は中止したときは、翌月10日までに未熟児養育医療入院(中止)連絡票(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。

(医療券の保管)

第12条 医療券は、当該医療給付終了後指定養育医療機関において関係書類とともに保管するものとする。

(医療費の請求及び支払い)

第13条 医療給付に係る診療報酬で指定医療機関が市長に対して請求することができる額は、当該医療給付につき、医療保険各法の規定による保険者負担額があるときは、当該負担額を控除した額とする。

2 指定養育医療機関は、各月に行った医療につき翌月10日までに、国民健康保険の被保険者に係るものにあっては北海道国民健康保険団体連合会に、その他の医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者に係るものにあっては北海道社会保険診療報酬支払基金に医療費の請求書を提出するものとする。

(移送費の支給等)

第14条 法第20条第1項の規定により移送費の支給を受けようとする者は、移送費支給申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、移送費を申請者へ支給するものとする。この場合において、市長は、申請者に対し、移送費請求書(様式第5号)の提出を求めるものとする。

3 市長は、第1項の申請書を審査した結果、不承認と決定した場合は、その旨及び理由を移送費支給不承認通知書(様式第6号)により、申請者へ通知するものとする。

(徴収金の減免)

第15条 市長は、年度の中途において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、これを減免することができる。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(台帳の整備)

第16条 市長は、養育医療の給付状況を明確にしておくため未熟児養育医療給付台帳(様式第8号)を備付け、必要事項を記載して整備しなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第40号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第122号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

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士別市未熟児養育医療給付要綱

平成25年4月1日 告示第41号

(令和4年6月1日施行)