○士別市母子保健法施行細則

平成25年3月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(養育医療の給付の申請等)

第3条 施行規則第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。ただし、第3号の書類を提出した場合、第4号の書類の提出は不要とする。

(1) 養育医療意見書(様式第3号)

(2) 世帯調書(様式第4号)

(3) 市町村民税を証する書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯にあっては生活保護受給証明書、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付を受けている世帯にあっては支援給付受給証明書)

(4) 個人番号及び市町村民税関係情報の取得に関する同意書(様式第5号)

(5) 委任状(様式第6号)

(6) 健康保険証の写し

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、施行規則第9条第2項の規定により養育医療券を交付するものとする。

(費用の徴収)

第4条 市長は、養育医療の給付を行ったときは、法第21条の4第1項の規定により当該養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(徴収金の額)

第5条 前条の規定により納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表による階層区分に応じ、同表に定める額とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第48号)

この細則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年6月1日規則第30号)

この規則は、令和2年6月1日から施行し、同日以後に養育医療が必要になった者について適用する。

(令和4年6月1日規則第36号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

納入義務者の属する世帯の階層区分

徴収金基準月額

加算基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が課税されていない世帯(A階層に属する世帯を除く。)

2,600円

260円

C

当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯(A階層に属する世帯を除く。)

5,400円

540円

D1

当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯(A階層、B階層及びC階層に属する世帯を除く。)

15,000円以下

7,900円

790円

D2

15,001円以上21,000円以下

10,800円

1,080円

D3

21,001円以上51,000円以下

16,200円

1,620円

D4

51,001円以上87,000円以下

22,400円

2,240円

D5

87,001円以上171,300円以下

34,800円

3,480円

D6

171,301円以上252,100円以下

49,400円

4,940円

D7

252,101円以上342,100円以下

65,000円

6,500円

D8

342,101円以上450,100円以下

82,400円

8,240円

D9

450,101円以上579,000円以下

102,000円

10,200円

D10

579,001円以上700,900円以下

123,400円

12,340円

D11

700,901円以上849,000円以下

147,000円

14,700円

D12

849,001円以上1,041,000円以下

172,500円

17,250円

D13

1,041,001円以上1,222,500円以下

199,900円

19,990円

D14

1,222,501円以上1,423,500円以下

229,400円

22,940円

D15

1,423,501円以上

養育医療の給付に要する費用の全額

左の額の10パーセントに相当する額(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円)

備考

1 この表の適用については、毎年7月1日を起点として取扱うものとし、当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によるものとする。

2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 納入義務者の属する世帯の階層区分の認定は、養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者の全て(被措置者に扶養義務者がない場合において、当該被措置者に市町村民税が課せられているときは、当該被措置者)について、その市町村民税の課税状況により行うものとする。

4 同一月内に同一世帯の2人以上の者につき養育医療の給付を行う場合には、当該養育医療の給付を受ける者につき、それぞれ徴収金の額を算定するものとし、その額は、その月の徴収金基準月額の最も多額な者については当該徴収金基準月額とし、その者以外の者についてはいずれも加算基準月額の欄に定める額とする。

5 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合(納入義務者の属する世帯がD15階層に属するときを除く。)には、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額とする。

徴収金の月額×(当該月の入院の期間/当該月の実日数)

6 前各項の規定により算定したその月に係る徴収金の額が養育医療の給付に要する費用を超える場合におけるその月に係る徴収金の額は、当該費用の額とする。

7 前各項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

8 この備考に定めるもののほか、階層区分の認定に関しては、未熟児養育医療費等 国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号)の定めるところによる。

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士別市母子保健法施行細則

平成25年3月25日 規則第22号

(令和4年6月1日施行)