○士別市バイオマス資源堆肥化施設条例

平成25年3月22日

条例第23号

(設置)

第1条 この条例は、生ごみ、野菜残さ、下水道汚泥及びせん定枝(以下「バイオマス資源」という。)の堆肥化を行い、それを有効利用することにより、完熟堆肥の供給による地力の増強及び有機農業の推進による農家経営の安定を図り、温室効果ガスの排出削減に努めるため、士別市バイオマス資源堆肥化施設(以下「堆肥化施設」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 堆肥化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市バイオマス資源堆肥化施設

士別市川西町5665―7

(事業)

第3条 堆肥化施設は、次の事業を実施する。

(1) バイオマス資源を原料とした有機堆肥の製造及び販売に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 堆肥化施設に、施設長その他の必要な職員を置くことができる。

(技術管理者の資格)

第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第1項に規定する技術管理者は、次の各号のいずれかに該当する資格を有しなければならない。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(手数料)

第6条 堆肥化施設にバイオマス資源を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例(平成17年士別市条例第148号)別表第1に規定する手数料を納入しなければならない。

2 手数料の徴収方法は、規則で定める。

(損害賠償)

第7条 搬入者は、故意又は過失により場内の施設又は附属物若しくは備付物件等を毀損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、堆肥化施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に堆肥化施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 堆肥化施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例第31条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、市長は、手数料及び販売料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

5 指定管理者は、手数料、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(準用)

第9条 堆肥化施設の管理及び運営に関して、この条例に定めのないものは、士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の例による。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条から第20条までの規定 平成26年5月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第2条の規定による改正後の士別市立病院診療費等徴収条例、第4条の規定による改正後の士別市手数料徴収条例、第5条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第9条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第10条の規定による改正後の士別市バイオマス資源堆肥化施設条例、第11条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第12条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第13条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第16条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例並びに第17条の規定による改正後の士別市中心市街地交流施設条例の規定は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年2月25日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第12号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

士別市バイオマス資源堆肥化施設条例

平成25年3月22日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年3月22日 条例第23号
平成26年3月24日 条例第6号
平成27年2月25日 条例第3号
平成31年3月5日 条例第12号