○士別市福祉灯油助成事業実施要綱
平成24年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、灯油価格の変動により冬期間の暖房用燃料費の確保が著しく困難と判断される世帯に対し、生活の安定と福祉の増進を図るため、冬期間の暖房用灯油購入費等の一部(以下「福祉灯油」という。)を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者世帯 満70歳以上の者のみの世帯又は満70歳以上の者及び児童(18歳未満の者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)のみの世帯
(2) 障がい者世帯 次のいずれかに該当する者がいる世帯
ア 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障がいの等級が1級又は2級と判定された者
イ 療育手帳の交付を受けている者のうち、障がいの等級がAと判定された者
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障がいの等級が1級と判定された者
(3) ひとり親世帯 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童が監護されている母子世帯及び父子世帯並びに養育されている養育者世帯、又は士別市重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年士別市規則第91号)に規定するひとり親家庭等医療費受給者証を交付されている世帯
(4) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けている世帯
(助成)
第3条 福祉灯油の助成の実施は、市内の灯油価格の動向や消費者物価、経済情勢等を勘案の上、毎年12月28日までに市長が決定するものとする。
(対象者)
第4条 福祉灯油の助成の対象となる者は、助成の実施を決定した年度の12月31日現在に士別市に住所を有し申請時において引き続き士別市に住所を有する次に該当する世帯に属する者であり、かつ、居住する家屋において、灯油等を燃料とする暖房器具を使用する世帯に属する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 高齢者世帯
(2) 障がい者世帯
(3) ひとり親世帯
(4) 生活保護世帯
(5) 前各号に定める世帯のほか、市長が特に必要と認める世帯
(1) 前項第1号に該当する場合で、満70歳以上の者のすべてが、医療機関又は社会福祉施設等に入院又は入所しているとき。
(2) 前項第1号に該当する場合で、子等の親族と同一の家屋に居住しているとき。
(3) 前項第1号に該当する場合で、世帯全員の前年分の収入合計額が175万3,000円を超えるとき。
(4) 前項第2号に該当する場合で、当該世帯に該当することとなった手帳の交付を受けた者が、医療機関又は社会福祉施設等に入院又は入所しているとき。
(5) 前項第2号に該当する場合で、世帯全員の前年分の収入合計額が205万3,000円を超えるとき。
(申請)
第5条 福祉灯油の助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、士別市福祉灯油助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書は、市長が別に定める申請期間内に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
3 灯油以外の暖房機器を使用する世帯は別に定めた助成券等を交付するものとする。
5 市長は、助成券等の交付を受けた者(以下「受領者」という。)について、交付の状況等を適切に管理するため、台帳を作成するものとする。
(助成額)
第7条 対象者の属する世帯1世帯当たりの福祉灯油の助成額は、灯油価格の動向等を勘案し、市長が別に定める。
(助成方法)
第8条 受領者は、士別市が指定する市内灯油販売業者から灯油を購入する際に助成券を提出し、助成を受けるものとする。
2 第6条第3項の規定により助成を受けた者は、この限りでない。
(助成券等の返還)
第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けたものがある場合は、助成券又は助成を受けた額を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第167号)
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日告示第136号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第48号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第76号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日告示第293号)
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第99号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日告示第197号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日告示第143号)
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日告示第172号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日告示第303号)
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日告示第129号)
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日告示第168号)
この要綱は、令和5年11月29日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第84号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。