○士別市重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年9月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成17年士別市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第3号及び第4号に規定する所得の額等)
第2条 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する自己負担分の助成については、前々年の所得。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
2 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。
(1) 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
(2) 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに児童扶養手当法施行令第2条の4第6項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(1) 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
(2) 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第3条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第15条第3項に規定する額とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類のうち必要なものを添付する。
(1) 重度心身障がい者医療に関する経費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳、同項第2号に規定する状態にあると判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(4) 第7条第1項第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市民税非課税者である者に限る。)は、世帯全員が市民税非課税者であることを確認できる書類
3 市長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 市長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証を紛失又はき損したときは、重度心身障がい者又はひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を、市長に提出し再交付を受けることができる。
3 前2項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が市民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円)
(2) 基本利用料については、受給者が属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が市民税非課税者の場合、3,000円を上限とする。
(3) 前2号以外の場合については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金(基本利用料を含む。)に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担を除く。)に相当する額から令第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、令第14条の規定による月間の高額療養費の算定における高額療養費算定基準額は、次に定めるところによる。
ア 令第14条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、5万7,600円(療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、4万4,400円)とする。
イ 令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項の規定にかかわらず1万8,000円とする。
2 前項第3号の規定にかかわらず、令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合における一部負担金の額は、14万4,000円とする。
(助成の交付決定)
第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは、申請に係る助成金を速やかに支払うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の士別市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年士別市規則第4号)又は朝日町重度身体障害者、精神障害者及び母子家庭等母子の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年朝日町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 平成20年3月31日までに診療を受けた分の医療費に限り、施行日から引き続き合併前の朝日町の区域に住所を有する者に係る第7条第1号に定める一部負担金については、無料とする。
附則(平成18年9月19日規則第64号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日規則第35号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月30日規則第45号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日規則第43号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第29号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前までの医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日規則第37号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、平成29年7月31日までに発生した医療費は、第7条第1項第3号イの高額療養費算定基準額を「12,000円」とし、平成29年8月1日から平成30年7月31日までに発生した医療費は「14,000円」とする。
附則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前までの医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。