○士別市都市計画法施行細則
平成24年3月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(開発許可に係る設計説明書)
第2条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、様式第1号によるものとする。
(開発許可の申請書の添付図面)
第3条 法第30条第1項に規定する開発許可の申請書には、同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる図書(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為のうち、その規模が1ヘクタール未満のものにあっては第3号から第6号までに掲げるものを、その規模が1ヘクタール以上のものにあっては第4号に掲げるものを、主として住宅以外の建築物、特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築、建設の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為のうち、その規模が1ヘクタール未満のものにあっては第3号から第6号までに掲げるものを、その規模が1ヘクタール以上のものにあっては第6号に掲げるものを、これらの開発行為以外の開発行為のうち、その規模が1ヘクタール未満のものにあっては第3号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。
(1) 当該開発行為に係る土地及び工作物の登記事項証明書
(2) 当該開発区域及びその近隣区域の地番を明示した公図の写し
(3) 設計者の資格に関する申告書(様式第2号)
(4) 宅地利用計画書(様式第3号)
(5) 当該開発許可を申請する者の資力及び信用に関する次に掲げる書類
ア 所得税に関する納税証明書(法人にあっては、法人事業税に関する納税証明書)
イ 固定資産の価格の証明書(法人にあっては、財務諸表)
ウ 預金残高証明書(銀行その他の金融機関から融資を受ける場合にあっては、預金残高証明書及び都市計画法の開発行為に係る融資証明書)
エ 地主との売買契約書の写し
オ 工種別工事費を記載した書類
カ 事業経歴書
(6) 当該開発行為の工事施行者の能力に関する次に掲げる書類
ア 工事経歴書
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けていることを証する書
(7) 当該開発行為の設計に関する次の表に掲げる図面
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
道路定規図 | 道路の幅員別の定規図 | 50分の1以上 |
道路縦断面図 | 距離、地盤高、計画高、切盛の高さ、こう配及び道路排水計画高 | 縦200分の1以上 横1,000分の1以上 |
下水道断面図 | 距離、地盤高、切盛の高さ並びに排水施設の位置、内のり寸法、こう配及び計画高 | 縦200分の1以上 横1,000分の1以上 |
工作物詳細図 | 工作物の種類、形状及び寸法 (流末施設にあっては種類、形状、寸法及び水位高) | 50分の1以上 |
(8) 当該開発行為の設計に関する計算書で市長が別に定めたもの
(9) その他市長が必要と認める図書
(開発許可の申請書の添付図面)
第4条 法第30条第2項に規定する協議の経過を示す書面は、様式第4号によるものとする。
第5条 省令第17条第1項第3号に規定する同意を得たことを証する書類は、様式第5号によるものとする。
(既存の利権者の届出)
第6条 法第34条第13号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第6号によるものとする。
(国等が行う開発行為に係わる協議)
第7条 法第34条の2第1項の規定による国の機関又は都道府県等と市長との協議は、様式第7号によるものとする。
2 前項に規定する協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第30条第2項に規定する書面及び図書(省令第17条第1項第3号及び同項第4号に掲げるものを除く。)
(2) 省令第16条第2項に規定する設計説明書及び設計図
(3) 当該開発行為の設計に関する第3条第7号の表に掲げる図面
(4) その他市長が必要と認める図書
(変更の許可の申請書及びその添付図書)
第8条 法第35条の2第2項に規定する申請書は、様式第8号によるものとする。
3 法第35条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、開発行為変更届(様式第9号)に当該変更に係る図書を添付して市長に提出しなければならない。
(国等が行う開発行為の変更に関わる協議)
第9条 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による国の機関又は都道府県等と市長との協議は、様式第10号によるものとする。
(工事着手届)
第10条 法第29条第1項又は同条第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(許可標識の掲示)
第11条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、当該開発行為区域内の見やすい場所に、当該開発行為に関する工事完了の広告の日まで、開発許可済標識(様式第12号)を掲示しておかなければならない。
(工事完了の公告)
第12条 法第36条第3項に規定する工事完了の公告は、士別市公告式条例(平成17年士別市条例第3号)の規定に基づく掲示場に掲示して行う。
(工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物建設の申請)
第13条 法第37条第1号の規定により建築物を建築し、又は特定工作物を建設しようとする者(当該開発行為に関する工事用の仮設建築物若しくは特定工作物を建築し、又は建設する者を除く。)は、建築承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 理由書及び必要に応じた根拠となる資料
(2) 工程表
(3) 現況写真
(4) 開発許可の写し
(5) 位置図
(6) 土地利用計画図
(7) 予定建築物の各階平面図及び立面図
(8) 建築物の立面図
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 省令第34条第2項に規定する図面
(2) 建築物の各階平面図
(3) 築物の立面図
(予定建築物等以外の建築等許可の申請)
第15条 法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請は、様式第16号によるものとする。
(国が行う予定建築物等以外の建築等に係る協議)
第16条 法第42条第2項の規定による国の機関と市長との協議は、様式第17号によるものとする。
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可申請書の添付図書)
第17条 省令第34条第1項に規定する許可申請書には、同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 第14条第2項第2号及び同項第3号に掲げる図面
(2) その他市長が必要と認める図書
(国等が行う開発許可を受けた土地以外の土地における建築等に係る協議)
第18条 法第43条第3項の規定による国の機関又は都道府県等と市長との協議は、様式第15号によるものとする。
2 前項に規定する協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 第14条第2項各号に掲げる図面
(2) その他市長が必要と認める図書
(許可に基づく地位の承継)
第19条 法第44条の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、遅滞なく開発許可等に基づく地位の承継届出書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
第20条 法第45条の規定による承継承認の申請は、様式第19号によるものとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 省令第16条第5項に規定する資金計画書
(2) 第3条第5号に規定する書類
(開発登録簿)
第21条 省令第36条に規定する開発登録簿調書は、様式第20号によるものとする。
第22条 法第47条第5項(法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による開発登録簿の写しの交付の請求は、様式第21号によるものとする。
(開発行為又は建築に関する証明書等の交付の請求)
第23条 省令第60条の規定による証明書等の交付の請求は、様式第22号によるものとする。
(命令の公示に係る標識)
第24条 法第81条第3項に規定する標識は、様式第23号によるものとする。
(監督処分のための立ち入りに係る身分証明書)
第25条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第24号によるものとする。
(提出書類の部数)
第26条 法、政令、省令及びこの規則により市長に提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月21日規則第59号)
この細則は、令和3年8月1日から施行する。