○士別市開業医誘致条例施行規則

平成23年3月14日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市開業医誘致条例(平成23年士別市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(地域医療向上への寄与)

第3条 条例第3条第1号に規定する地域医療の向上に寄与するとは、次に掲げるものとする。

(1) 市及び診療所等の開設者が行う医師及び看護師の安定確保に協力し、地域医療体制の充実に努めること。

(2) 市民の健康診査、予防接種等に協力すること。

(3) 学校、幼稚園、保育園、老人福祉施設及び障害者施設等の健康診断及び診療等に協力すること。

(4) 介護認定審査会委員又は障害者認定審査会委員として認定審査に協力すること。

(5) 日曜・祝日当番医の診療業務を行うこと。

(施工業者)

第4条 条例第7条第2項及び条例第9条第4項に規定する市内で建設業を営む者とは、新築工事の場合は、次の各号のいずれにも該当する者とし、改修工事の場合は、第1号及び第2号に該当する者又は次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に事業所を有して建設業を営む業者

(2) 当該工事を市内に有する事業所において施工する業者

(3) 当該工事に係る作業(市内に事業所を有する者において施工できない作業を除く。)について、市内に事業所を有する者に下請施工させる業者

(市内業者施工時の助成率)

第5条 条例第7条第2項及び条例第9条第4項に規定する市長が別に定める割合は、外来診療所は2,000を1,700で除して得た数から1を減じて得た率、入院病床設置診療所及び病院は4,000を3,700で除して得た数から1を減じて得た率とする。

(建物改修の範囲)

第6条 条例第7条第1項同条第2項条例第9条第3項及び同条第4項に規定する建物の改修は、別表第1に掲げる内容とする。

(医療機器等取得及び賃借の限度額)

第7条 条例第8条に規定する医療機器等取得費助成金及び条例第9条第1項第2号に規定する医療機器等の賃借に係る助成金を併せて助成する場合における当該助成金の額は、医療機器等取得価格及び医療機器等賃借料(条例第9条第2項に定める期間に係るものに限る。)の合算額の100分の30の額とし、その額は条例第9条第1項第2号に定める額の5年分の額を上限とする。

(設備資金貸付金の範囲)

第8条 条例第12条第3号に規定する設備等の整備は、別表第2に掲げる内容とする。

(加算する割合)

第9条 条例第13条第1項に規定する市長が定める割合は、開業資金貸付金及び経営資金貸付金の場合は0.4パーセント、設備資金貸付金の場合は0.1パーセントとする。

(助成金の交付等の申請)

第10条 条例第14条に規定する申請書は、診療所等設置費等助成金交付申請書(様式第1号)又は開業資金等貸付金交付申請書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第14条に規定する必要な書類は、次に掲げる助成金等の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 設置費助成金 次に掲げる書類

 医師免許証

 履歴書

 事業計画書

 収支予算書

 市税完納証明書

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 土地取得費助成金 次に掲げる書類

 前号アから同号オまでに掲げる書類

 土地取得に係る見積書

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(3) 建物取得費助成金 次に掲げる書類

 第1号アから同号オまでに掲げる書類

 建物取得に係る見積書

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(4) 医療機器等取得費助成金 次に掲げる書類

 第1号アから同号オまでに掲げる書類

 医療機器等取得に係る見積書

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(5) 賃借料助成金 次に掲げる書類

 第1号アから同号オまでに掲げる書類

 賃貸借見積書

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(6) 開業資金貸付金及び経営資金貸付金 次に掲げる書類

 診療所等の開設許可書

 住民票

 収支予算書又は決算書

 市税完納証明書

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(7) 設備資金貸付金 次に掲げる書類

 前号アから同号エまでに規定する書類

 工事請負契約書

 医療機器等を取得したことを証する契約書

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項各号に規定する書類のうち、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(助成金の交付等の決定)

第11条 条例第15条第1項に規定する通知書は、診療所等設置費等助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)又は開業資金等貸付金交付決定(却下)通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更の申請等)

第12条 条例第16条第1項に規定する変更申請書は、診療所等設置費等助成金交付変更申請書(様式第5号)又は開業資金等貸付金交付変更申請書(様式第6号)によるものとする。

2 条例第16条第2項に規定する通知書は、診療所等設置費等助成金交付変更決定(却下)通知書(様式第7号)又は開業資金等貸付金交付変更決定(却下)通知書(様式第8号)によるものとする。

(記載事項の変更の届出)

第13条 条例第17条に規定する届出書は、記載事項変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(申請の取下げ)

第14条 条例第18条に規定する届出書は、診療所等設置費等助成金交付申請取下げ届出書(様式第10号)又は開業資金等貸付金交付申請取下げ届出書(様式第11号)によるものとする。

(助成金の交付の請求)

第15条 条例第19条第2項に規定する請求書は、診療所等設置費等助成金交付請求書(様式第12号)によるものとする。

2 条例第19条第2項に規定する必要な書類は、次に掲げる助成金等の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 設置費助成金 次に掲げる書類

 診療所等の開設許可書

 住民票

 保存登記簿謄本

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 土地取得費助成金 次に掲げる書類

 前号ア及び同号イに規定する書類

 土地を取得したことを証する契約書

 及びに掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(3) 建物取得費助成金 次に掲げる書類

 第1号ア及び同号イに規定する書類

 建物を取得したことを証する契約書

 及びに掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(4) 医療機器等取得費助成金 次に掲げる書類

 第1号ア及び同号イに規定する書類

 医療機器等を取得したことを証する契約書

 及びに掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(5) 賃借料助成金 次に掲げる書類

 第1号ア及び同号イに規定する書類

 賃貸借契約書

 及びに掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(助成金の交付時期)

第16条 条例第19条第1項に規定する助成金の交付時期は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 条例第4条第2項第1号に規定する助成金 当該診療所等に賦課された固定資産税の納付後、年度ごと

(2) 条例第4条第2項第2号から同条第4号までに規定する助成金 当該診療所等の開業後

(3) 条例第4条第2項第5号に規定する助成金 当該賃借料の支払い後、半年ごと

(貸付金の貸付時期)

第17条 条例第11条に規定する貸付金の貸付時期は、次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 条例第11条第1号及び同条第2号に規定する貸付金 貸付けの決定後

(2) 条例第11条第3号に規定する貸付金 設備等の整備完了後

(助成金の交付等の決定の取消し等)

第18条 条例第21条に規定する助成金の交付等の決定の取消しを決定したときは、診療所等設置費等助成金取消等決定通知書(様式第13号)又は開業資金等貸付金取消等決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日規則第3号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第43号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第46号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

内容

修繕

診療所等の内部、外壁、屋根、基礎の修繕(診療所等に設置する看板等を含む。)

増築工事

新たに工作物を加え、診療所等の床面積を増加する工事(診療所等に設置する看板等を含む。)

改築工事

診療所等の一部又は全部を取壊し、同規模程度の工作物を建築する工事(診療所等に設置する看板等を含む。)

設備工事

電気、給排水、暖房、空調等の設備工事

別表第2(第8条関係)

区分

内容

修繕

診療所等の内部、外壁、屋根、基礎の修繕(診療所等に設置する看板等を含む。)

増築工事

新たに工作物を加え、診療所等の床面積を増加する工事(診療所等に設置する看板等を含む。)

改築等工事

診療所等の新築及び診療所等の一部又は全部を取壊し、同規模程度の工作物を建築する工事(診療所等に設置する看板等を含む。)

設備工事

電気、給排水、暖房、空調等の設備工事

医療機器等

診療所等の診療に使用する機械、備品、器具等

土地

診療所等の用に供する土地

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士別市開業医誘致条例施行規則

平成23年3月14日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年3月14日 規則第4号
平成24年2月1日 規則第3号
平成24年10月1日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第46号