○士別市開業医誘致条例施行規則
平成23年3月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市開業医誘致条例(平成23年士別市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(地域医療向上への寄与)
第3条 条例第3条第1号に規定する地域医療の向上に寄与するとは、次に掲げるものとする。
(1) 市及び診療所等の開設者が行う医師及び看護師の安定確保に協力し、地域医療体制の充実に努めること。
(2) 市民の健康診査、予防接種等に協力すること。
(3) 学校、幼稚園、保育園、老人福祉施設及び障害者施設等の健康診断及び診療等に協力すること。
(4) 介護認定審査会委員又は障害者認定審査会委員として認定審査に協力すること。
(5) 日曜・祝日当番医の診療業務を行うこと。
(1) 市内に事業所を有して建設業を営む業者
(2) 当該工事を市内に有する事業所において施工する業者
(3) 当該工事に係る作業(市内に事業所を有する者において施工できない作業を除く。)について、市内に事業所を有する者に下請施工させる業者
(医療機器等取得及び賃借の限度額)
第7条 条例第8条に規定する医療機器等取得費助成金及び条例第9条第1項第2号に規定する医療機器等の賃借に係る助成金を併せて助成する場合における当該助成金の額は、医療機器等取得価格及び医療機器等賃借料(条例第9条第2項に定める期間に係るものに限る。)の合算額の100分の30の額とし、その額は条例第9条第1項第2号に定める額の5年分の額を上限とする。
(加算する割合)
第9条 条例第13条第1項に規定する市長が定める割合は、開業資金貸付金及び経営資金貸付金の場合は0.4パーセント、設備資金貸付金の場合は0.1パーセントとする。
(1) 設置費助成金 次に掲げる書類
ア 医師免許証
イ 履歴書
ウ 事業計画書
エ 収支予算書
オ 市税完納証明書
(2) 土地取得費助成金 次に掲げる書類
イ 土地取得に係る見積書
(3) 建物取得費助成金 次に掲げる書類
イ 建物取得に係る見積書
(4) 医療機器等取得費助成金 次に掲げる書類
イ 医療機器等取得に係る見積書
(5) 賃借料助成金 次に掲げる書類
イ 賃貸借見積書
(6) 開業資金貸付金及び経営資金貸付金 次に掲げる書類
ア 診療所等の開設許可書
イ 住民票
ウ 収支予算書又は決算書
エ 市税完納証明書
(7) 設備資金貸付金 次に掲げる書類
イ 工事請負契約書
ウ 医療機器等を取得したことを証する契約書
3 市長は、前項各号に規定する書類のうち、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 設置費助成金 次に掲げる書類
ア 診療所等の開設許可書
イ 住民票
ウ 保存登記簿謄本
(2) 土地取得費助成金 次に掲げる書類
イ 土地を取得したことを証する契約書
(3) 建物取得費助成金 次に掲げる書類
イ 建物を取得したことを証する契約書
(4) 医療機器等取得費助成金 次に掲げる書類
イ 医療機器等を取得したことを証する契約書
(5) 賃借料助成金 次に掲げる書類
イ 賃貸借契約書
(1) 条例第4条第2項第1号に規定する助成金 当該診療所等に賦課された固定資産税の納付後、年度ごと
(2) 条例第4条第2項第2号から同条第4号までに規定する助成金 当該診療所等の開業後
(3) 条例第4条第2項第5号に規定する助成金 当該賃借料の支払い後、半年ごと
(2) 条例第11条第3号に規定する貸付金 設備等の整備完了後
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日規則第3号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第43号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第46号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 内容 |
修繕 | 診療所等の内部、外壁、屋根、基礎の修繕(診療所等に設置する看板等を含む。) |
増築工事 | 新たに工作物を加え、診療所等の床面積を増加する工事(診療所等に設置する看板等を含む。) |
改築工事 | 診療所等の一部又は全部を取壊し、同規模程度の工作物を建築する工事(診療所等に設置する看板等を含む。) |
設備工事 | 電気、給排水、暖房、空調等の設備工事 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 内容 |
修繕 | 診療所等の内部、外壁、屋根、基礎の修繕(診療所等に設置する看板等を含む。) |
増築工事 | 新たに工作物を加え、診療所等の床面積を増加する工事(診療所等に設置する看板等を含む。) |
改築等工事 | 診療所等の新築及び診療所等の一部又は全部を取壊し、同規模程度の工作物を建築する工事(診療所等に設置する看板等を含む。) |
設備工事 | 電気、給排水、暖房、空調等の設備工事 |
医療機器等 | 診療所等の診療に使用する機械、備品、器具等 |
土地 | 診療所等の用に供する土地 |