○士別市テレビ放送共同受信施設設置工事分担金条例施行規則
平成23年2月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市テレビ放送共同受信施設設置工事分担金条例(平成17年士別市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 条例第2条に規定する市長が定める分担金の額は、3万5,000円とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○士別市テレビ放送共同受信施設設置工事分担金条例施行規則
平成23年2月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市テレビ放送共同受信施設設置工事分担金条例(平成17年士別市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 条例第2条に規定する市長が定める分担金の額は、3万5,000円とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。