○士別市テレビ放送共同受信施設設置工事分担金条例

平成17年9月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、テレビ放送共同受信施設設置工事の費用に充てるため、当該施設の使用者から徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、工事に要する費用の額の範囲内において市長が定めるものとする。

(分担金の納入)

第3条 分担金は、市長が発行する納入通知書によって納入しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日町テレビ放送共同受信施設設置工事分担金条例(昭和58年朝日町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

士別市テレビ放送共同受信施設設置工事分担金条例

平成17年9月1日 条例第22号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成17年9月1日 条例第22号