○士別市テレビ放送共同受信施設条例施行規則

平成23年3月18日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市テレビ放送共同受信施設条例(平成19年士別市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第4条に規定する利用者は、士別市テレビ放送共同受信施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに利用の許可又は不許可を決定し、その結果を士別市テレビ放送共同受信施設利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

3 利用許可を受けたものは、その申請の内容を変更し、又は取り消すときは、士別市テレビ放送共同受信施設利用変更(取消)届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第3条 市長は、条例第5条の規定により許可を取り消すときは、その理由を書面で利用者に通知するものとする。

(使用料の額)

第4条 条例第7条に規定する市長が定める使用料の額は、4月1日から翌年3月31日までの1年間につき2,000円とする。

2 前項に規定する期間の中途で利用を開始し、又は終了するときの使用料は、月割計算による。この場合において、月の中途から利用を開始したときは、翌月から利用があったものとし、月の中途で利用を終了したときは、当該月の末日まで利用があったものとする。

3 前項の規定により算定した使用料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 第2項の規定にかかわらず、利用を開始した月内に利用を終了した場合は、使用料を徴収しない。

(利用料の納入)

第5条 使用料は、市長が発行する納入通知書によって納入しなければならない。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月27日規則第2号)

この規則は、平成24年1月27日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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士別市テレビ放送共同受信施設条例施行規則

平成23年3月18日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成23年3月18日 規則第10号
平成24年1月27日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第38号