○士別市テレビ放送共同受信施設条例
平成17年9月1日
条例第21号
(設置)
第1条 この条例は、地域住民のテレビ放送難視聴解消を図るため、共同受信施設(以下「施設」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び受信点位置)
第2条 施設の名称及び受信点位置は、次のとおりとする。
名称 | 受信点位置 |
南朝日、三栄地区テレビ放送共同受信施設 | 士別市朝日町南朝日4426番1 |
北一線地区テレビ放送共同受信施設 | 士別市朝日町中央4367番18 |
岩尾内地区テレビ放送共同受信施設 | 士別市朝日町登和里3892番7 |
温根別町6区テレビ放送共同受信施設 | 士別市温根別町1959番1 |
温根別町北温テレビ放送共同受信施設 | 士別市温根別町6349番1 |
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとするもの(公共的団体を含む。以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消等)
第5条 市長は、施設の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(2) その他施設の運営上、不適当と認めたとき。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、市長の指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(使用料)
第7条 施設の使用料は、施設維持管理に要する経費の範囲内において市長が定める。ただし、市長が必要と認めたときは、免除することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者が第6条の規定に違反し、施設を損傷し、又は滅失したときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成24年1月27日条例第5号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年3月31日から施行する。