○士別市テレビ放送共同受信施設条例

平成17年9月1日

条例第21号

(設置)

第1条 この条例は、地域住民のテレビ放送難視聴解消を図るため、共同受信施設(以下「施設」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び受信点位置)

第2条 施設の名称及び受信点位置は、次のとおりとする。

名称

受信点位置

南朝日、三栄地区テレビ放送共同受信施設

士別市朝日町南朝日4426番1

北一線地区テレビ放送共同受信施設

士別市朝日町中央4367番18

岩尾内地区テレビ放送共同受信施設

士別市朝日町登和里3892番7

温根別町6区テレビ放送共同受信施設

士別市温根別町1959番1

温根別町北温テレビ放送共同受信施設

士別市温根別町6349番1

(管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとするもの(公共的団体を含む。以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消等)

第5条 市長は、施設の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) その他施設の運営上、不適当と認めたとき。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、市長の指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(使用料)

第7条 施設の使用料は、施設維持管理に要する経費の範囲内において市長が定める。ただし、市長が必要と認めたときは、免除することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者が第6条の規定に違反し、施設を損傷し、又は滅失したときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日町テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年朝日町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成24年1月27日条例第5号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年3月31日から施行する。

士別市テレビ放送共同受信施設条例

平成17年9月1日 条例第21号

(平成24年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成17年9月1日 条例第21号
平成18年6月26日 条例第31号
平成24年1月27日 条例第5号