○士別市教育委員会教育行政評価委員設置規程

平成21年9月30日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和36年法律第162号)第26条第2項及び士別市教育委員会事務の管理及び執行状況の点検・評価実施要綱(平成21年士別市教育委員会訓令第6号。以下「要綱」という。)第4条第3項の規定に基づき、教育行政評価委員(以下「評価委員」という。)を設置することについて定めるものとする。

(評価委員)

第2条 評価委員は、要綱第4条第2項の規定に基づき、次の団体及び機関の代表者をもって充てる。

(1) 士別市学校校長会

(2) 士別市社会教育委員の会議

(3) 士別市文化協会

(4) 一般財団法人士別市スポーツ協会

(5) 士別市PTA連合会

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年11月29日教委訓令第4号)

この規程は、平成23年8月15日から施行する。

(平成25年12月25日教委訓令第4号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年2月16日教委訓令第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年10月25日教委訓令第6号)

この規程は、令和3年10月25日から施行する。

士別市教育委員会教育行政評価委員設置規程

平成21年9月30日 教育委員会訓令第8号

(令和3年10月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年9月30日 教育委員会訓令第8号
平成23年11月29日 教育委員会訓令第4号
平成25年12月25日 教育委員会訓令第4号
平成27年2月16日 教育委員会訓令第6号
令和3年10月25日 教育委員会訓令第6号