○士別市教育委員会事務の管理及び執行状況の点検・評価実施要綱
平成21年8月27日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和36年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、士別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検並びに評価(以下「点検・評価」という。)について定めるものとする。
(点検・評価の対象)
第2条 点検・評価の対象は、前年度に管理及び執行した事務のうち、教育長が別に定めるものとする。
(実施時期)
第3条 点検・評価は、毎年度1回実施する。
(点検・評価の実施)
第4条 教育委員会事務局(法第17条に定める事務局をいう。以下同じ。)は、点検・評価に資するため、別記様式に定める事務事業点検・評価調書を作成するものとする。
2 教育委員会は、点検・評価の実施に当たっては、法第26条第2項に定める学識経験者の知見を活用するため、教育に関し識見を有する者から意見の聴取を行うことができる。
3 前項に定める学識経験者の知見を活用する方法は、教育長が別に定める。
(公表等)
第5条 教育委員会は、点検・評価の結果に関する報告書を作成し、これを士別市議会に提出するとともに、公表する。
(処務)
第6条 点検・評価の実施に関する庶務は、教育委員会学校教育課において行う。
附則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日教委訓令第7号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日教委訓令第6号)
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。