○士別市朝日地域交流センター条例施行規則
平成22年10月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市朝日地域交流センター条例(平成22年士別市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の申込みを受けたときは、直ちに利用の許可又は不許可を決定し、その旨を申込者に通知しなければならない。
3 利用許可を受けた者は、その申込みの内容を変更し、又は取り消すときは、士別市朝日地域交流センター利用変更(取消)届出書(様式第2号)を利用しようとする日の5日前までに市長に提出しなければならない。
(予約)
第4条 利用者は、その利用についてあらかじめ予約することができる。
(利用の範囲)
第5条 条例別表第2において「合宿及び研修会」とは、次に該当する場合をいう。
(1) 市又は委員会が主催若しくは共催する研修活動
(2) 学校教育の一環で行う研修活動
(3) 社会体育及び生涯学習活動等を主たる目的とする団体が行う研修活動
(4) 農業者が営農、生活改善等の目的で行う研修活動
(5) 各種団体、学生及び児童生徒がスポーツ又は文化活動のため行う合宿
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次の事項を遵守するとともに、職員の指示に従い秩序を維持しなければならない。
(1) 施設、備品等をき損しないこと。
(2) 火災予防に努めること。
(3) 室の利用指定は、職員に従うこと。
(4) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
2 市長は、条例第12条第3項に定める承認をしたときは、その内容を速やかに告示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。