○士別市朝日地域交流センター条例施行規則

平成22年10月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市朝日地域交流センター条例(平成22年士別市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(利用申込みの申請等)

第3条 条例第6条の規定による利用申込みをしようとする者は、士別市朝日地域交流センター利用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、入館利用のみの場合を除く。

2 市長は、前項の申込みを受けたときは、直ちに利用の許可又は不許可を決定し、その旨を申込者に通知しなければならない。

3 利用許可を受けた者は、その申込みの内容を変更し、又は取り消すときは、士別市朝日地域交流センター利用変更(取消)届出書(様式第2号)を利用しようとする日の5日前までに市長に提出しなければならない。

(予約)

第4条 利用者は、その利用についてあらかじめ予約することができる。

(利用の範囲)

第5条 条例別表第2において「合宿及び研修会」とは、次に該当する場合をいう。

(1) 市又は委員会が主催若しくは共催する研修活動

(2) 学校教育の一環で行う研修活動

(3) 社会体育及び生涯学習活動等を主たる目的とする団体が行う研修活動

(4) 農業者が営農、生活改善等の目的で行う研修活動

(5) 各種団体、学生及び児童生徒がスポーツ又は文化活動のため行う合宿

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の事項を遵守するとともに、職員の指示に従い秩序を維持しなければならない。

(1) 施設、備品等をき損しないこと。

(2) 火災予防に努めること。

(3) 室の利用指定は、職員に従うこと。

(4) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(指定管理者に関する読替え等)

第7条 条例第11条第1項の規定により指定管理者が同条第2項に定める業務を行う場合の第3条第5条及び第6条の規定の適用については、第3条及び第5条中「市長」とあり、及び第6条中「職員」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 市長は、条例第12条第3項に定める承認をしたときは、その内容を速やかに告示するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、士別市朝日社会教育研修センター条例施行規則(平成17年士別市教育委員会規則第37号)、士別市朝日山村研修センター条例施行規則(平成17年士別市教育委員会規則第38号)及び士別市朝日農業者研修センター条例施行規則(平成17年士別市教育委員会規則第61号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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士別市朝日地域交流センター条例施行規則

平成22年10月1日 規則第48号

(平成23年4月1日施行)