○士別市特別保育推進事業事務取扱要綱

平成22年4月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市特別保育推進事業実施規則(平成22年士別市規則第28号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定団体及び利用時間)

第2条 規則第2条に規定する指定団体及びその利用時間は、次のとおりとする。

指定団体名

利用時間

子育てサポート「むっくり」

午前7時から午後9時まで

特定非営利活動法人こぶた会「こぶたの家保育園」

午前7時30分から午後9時30分まで

(利用料金の支払)

第3条 規則第7条に規定する登録者は、保育サービスの利用料金の自己負担分を利用した指定団体に支払わなければならない。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月6日告示第97号)

この要綱は、平成23年7月6日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成23年4月1日から適用する。

士別市特別保育推進事業事務取扱要綱

平成22年4月1日 告示第83号

(平成23年7月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年4月1日 告示第83号
平成23年7月6日 告示第97号